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刑事裁判における罰金について

例えばAさんが麻薬の密輸をしており今までのその収益が1億円あったとして、 麻薬の密輸がみつかり捕まった時に罰金1000万と言い渡されたとするとその1億円の収益から支払っても問題ないのでしょうか?それともそもそもこの1億円というのが没収されるのでしょうか? 理由となる詳しい法律等も教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。

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回答No.1

刑法第19条第1項第3号の犯罪産出物件(犯罪生成物件)・犯罪取得物件・犯罪報酬物件(犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物または犯罪行為の報酬として得た物)として没収の対象となります。

te-re-
質問者

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