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警察のこと
例えばですが、警察は何かの事件で被疑者または、犯人と示談で罰金で済ませることがあるのでしょうか。交通違反以外でもしあれば教えてください。
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罰金というのは刑罰の一つです。 (刑の種類) 刑法 第9条 「死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする」 そして刑罰を科すことが出来るのは、原則 裁判所だけです。 検察が公訴して、裁判所が刑罰のなかから罰金 を選択するというわけです。 従って、警察が示談で罰金、というのは ありません。 自白すれば罰金で済ませてやる、と警察がいっても それは法的には意味がありません。 警察が検察に、求刑を軽くしてやってくれと頼む ことがあるだけです。 その結果、懲役が罰金になる、ということは あります。 なお、警察には微罪処分という権限があります。 (刑訴法246条但し書き) 自白すれば、検察に送致しないで、このまま 釈放してやる、ということはあり得ます。
お礼
とても詳しく教えていただいて、よく理解できました。 ありがとうございました。