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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年金について)

年金について

このQ&Aのポイント
  • 20代前半の者が年金について悩んでいます。精神科で発達障害と診断され、就労支援を受けながら働いていますが、年金の支払いが心配です。障害年金の申請は通らず、猶予期間をもらっている状況です。親に払ってもらうべきか悩んでいます。
  • 20代前半の発達障害のある者が年金について悩んでいます。障害年金の申請は通らず、猶予期間をもらっている状況です。就労支援を受けながら働いていますが、年金の支払いが心配です。親に払ってもらうべきか悩んでいます。
  • 年金について悩んでいる20代前半の発達障害者です。就労支援を受けながら働いていますが、障害年金の申請が通らず、猶予期間をもらっています。年金の支払いが心配で、親に払ってもらうべきか悩んでいます。

みんなの回答

  • ww555ww
  • ベストアンサー率31% (130/407)
回答No.3

凄く恥ずかしい話なんですが >はずかしいお話なんかではないと思いますよ! ちやんとした理由があってのことなのですから、恥じる必要はありませんよ! (まあ~ 確かに自慢できるお話でもないでしょうけど・・・笑) 再度、申請をしに行けば、あなた様のようなやもうえない理由の場合には、かなりの期間、その猶予が与えられるはずですので、気になるようでしたら、年金課や福祉課まで、ご自分で時間のある時に確認をしに行けば良いとも思います! 障害者年金の支給対象は2級からになりますので、病気が原因で自分1人では生活をするのに支障があるようなレベルの病気にならないと支給の対象にはなかなかなりません。 そのようにはなりたくないけど、なってしまったら仕方がありませんよね? でも、決してうれしいお話ではありませんからね? 最後に、あなた様は、何も悪いことはしていませんし、今のご自分に出来ることを、ちゃんとまじめにしている人ではありませんか、そんな人に「差し押さえ」なんかがあるはずがありません! あまり心配しなくても大丈夫です! わからないことがあったら、年金課か福祉課にご自分で聞きに行ってみて下さいね! そうすれば、今現在の法律がどのようになっているのかがわかるはずですから! ちなみに、あなた様がたくさんのお金を貰えていて、それでもって年金を払わないというわけではないのですから、差し押さえなんかには絶対になりません! いつか、たくさんのお金がもらえるようになったら、その時から払えば良いのです! 心配いりません。  

noname#196768
noname#196768
回答No.2

(≧▽≦)ノ『年金が納付できない場合,"猶予"と"免除"がある』 再度申請したら猶予期間は設けてもらえる。 『若年者納付猶予』は, 20歳以上30歳未満の者が,前年の年間所得が一定額以下の場合などに利用できる。 ただし,若年者納付猶予は平成17年4月から平成27年6月までの10年間のみの制度である。 また,『保険料免除制度』というのもある。 免除は猶予と違い,一部を納付した事になり年金額に反映される。 免除される額は,全額,3/4,半額,1/4の四種類がある。 所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年の所得が一定額以下の場合など,国民年金の保険料を納めることが経済的に困難な場合は,本人が申請して承認されれば納付が免除される。 障害年金は国民年金と制度が違い,20歳未満の初診日など一定の要件がある。 国民年金の"差し押さえ"は, 所得400万円以上で,保険料を13ヶ月以上滞納している人を対象に,資産を差し押さえたり強制徴収するものなので, 低所得者などには,猶予や免除制度の利用を拡充することになっている。 また,話は変わるが, 発達障害により仕事が続かないなどの理由で,就労が困難な場合で,かつ, 生命保険や株,車などの資産,当面の生活費(約7万円程度)を超える貯金などが無い場合は, 『生活保護』を申請すれば,受給できる可能性が高い。 生活保護は,医療扶助により医療が無料,生活扶助,住宅扶助,生業扶助などが受けられる。 国民年金の納付も免除される。 生活保護は,働いていても最低生活費を下回る場合は,誰でもどこからでも無差別平等に利用できる福祉制度である。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.1

30歳になるまでは親にある程度の所得があっても,本人(と配偶者)の所得が少なければ年金の支払いは申請すれば猶予されます。今のあなたの状況なら猶予されるでしょうから,30歳になるまでは毎年申請してください。 猶予が認められている間は差し押さえなどにはなりません。 でも親の所得がそれなりにあるのでしたら親に支払ってもらったほうがいいですよ。 障害年金は3級ではもらえません。1級か2級になったら障害年金の申請をしてください。それまではとにかく働いてください。3級なら働けるでしょう。

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