失業保険、会社都合にはならないのでしょうか?
私は、1月末で会社を退職しました。
3ヶ月間給料の遅配があり、それが退職理由のひとつでした。
会社へ「退職したい」と話すと、すぐに退職届を書くように言われ、「一身上の都合により」と記しました。
その後、離職票のことで総務担当者へ「会社都合にして欲しい」と相談しました。
しかし、「会社都合とは認められない、なぜなら給料の遅配は退職直近の2ヶ月ではないから」とのこと。
確かに、昨年9,10,11月の給料は遅配、12月は支給日に支給されました。
しかし、また1月の給料も遅れていて、未だ給料を頂いていません。
私としても生活がありますので、早く失業保険の手続きをと思い、
総務担当者へ「離職票はいつもらえますか」と確認しました。
すると、給料の支払が終わらなければ離職票に記入することができないとのこと。
支払の見通しも立たない給料を待たないと失業保険の手続きもできない、加えて会社は給料も支払わず「会社都合ではない」と言う。
このようなことが成り立つのでしょうか?
教えていただきたいことを整理すると、
(1)総務担当者の「給料の支払が終わらなければ離職票の処理ができない」というのは本当でしょうか?
(2)昨年3ヶ月間給料が遅配、12月は支給日に支給され、1月も遅れている状態で、私が「会社都合」と主張すれば会社都合になるものでしょうか?
証明できるものとして、
・支給日が証明できる銀行の通帳
・給料日を25日とすると記された雇用契約書
があります。
気になるのは、「一身上の都合により」と書いてしまった退職届です。
これで「自己都合」となってしまうことはあるでしょうか?
(3)この退職届で「自己都合」となるなら、退職届を書いてくださいと言われた時点でどのような対処をしていればよかったのでしょうか。今後の参考に教えてください。
お礼
お返事ありがとうございます^ ^ やっぱりそうですか... 変えれないもの何ですかね?^^;