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ネットで購入する時の注文書の税法上での扱いについて
業務で文具や書籍をネットで購入する場合、フォームに直接データを入力するために注文書がないことが多いと思います。 このような場合、注文フォームを印刷しておいたり、HTMLで保存しておけば良いのでしょうか。 あるいは、注文後に送られてくる受注メールがあれば、注文書は不要なのでしょうか。
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ここで言う注文書というのは、本業の取引を表すものではないですよね? それで有れば、締め払い契約しているのなら、請求書で十分だと思います。 単発的に利用しているネット通販でしたら、画面の印刷でも良いと思いますし、 納品書でも大丈夫だと思います。 要は、支払う時の証拠となる明細が有れば十分だと思います。
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