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監護権の具体的な範囲について教えてください
- 監護権の具体的な範囲について教えてください。
- 監護権には親権とは別に、小学校入学や保育園の入園、習いごと、銀行口座の開設、住民票の移動などの権限があります。
- しかし、監護権者の許可がない場合、これらの行動を制限されることもあります。調停などの救済措置がある場合もありますが、親権者側との協議が重要です。
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親権の内容は (1)監護及び教育 (2)居所の指定 (3)懲戒 (4)職業の許可 (5)財産の管理及び代表 とありますが,いわゆる監護権というのはこのうちの(1)(2)(3)(4)のことです。 > 小学校入学や保育園の入園は監護権者が決めることができるのでしょうか? (1)の範囲です。 > 習いごとは? (1)の範囲です。 >銀行口座の開設は? 子の財産の管理は(5)の範囲ですから監護権には含まれません。 >住民票の移動は? (2)の範囲です。 > 親権者側と折り合いがつかなければ調停など起こすことになるのでしょうか? そうですね。 でも監護権者だけでできないのは,未成年の財産の管理だけです。銀行口座を開設するとか,携帯電話を買うとか,アパートを借りるとか,そういった契約等(法律行為)を行うこと以外は監護権者で可能です。
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- 783KAITOU
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●監護権の具体的な範囲について教えてください。監護権について教えてください。監護権の範囲について教えてください。 ↑監護教育の権利義務は、子どもを監護し、教育する権利と義務のことです。条文上は、監護と教育が区別されています。監護とは、身体上の監督保護をする事であり、教育とは、精神的発達をはかることであるとされています。要するに両者あいまって子どもを心身共に健全な社会人に育成すると言うことです。 ●親権と分離した場合、どのあたりまで監護権として認められるのでしょうか? 例)小学校入学や保育園の入園は監護権者が決めることができるのでしょうか? 習いごとは?銀行口座の開設は?住民票の移動は? 監護権者の住まいの小学校など親権者(法定代理人)の許可がなかったら入れないとなると監護権者は引っ越さなければならなくなると思うのですが、救済措置などあるのでしょうか? ↑親権者と監護権者を分離した場合、義務教育までの保護者は監護権者になります。小学校の手続きは保護者(監護者)で出来ます。監護権者は保護者ですので、銀行口座の開設、住民票の移動なども可能です。 ●親権者側と折り合いがつかなければ調停など起こすことになるのでしょうか? ↑そうです。調停を申し立てることになります。親権者と監護権者を分離する方法は最近可能な限り取らないようになっています。従いまして、親権者と監護権者が分離されていて子どもの成育上何かと不都合があるのなら調停を申し立てられるのがいいでしょう。 ※親権者の役割 未成年者でも祖父母などから一定の財産を相続する場合があります。その財産の管理及び法律行為を子どもの代理人として親権者が行います。たとえば契約です。契約のように一定の法律効果が発生する行為を法律行為と言います。未成年が法律行為を行うと不利な結果が生じることがあります。その不利益が発生しないために親権者が代理人となって子どもの保護をはかります。 子どもの、法律的な権利義務関係は親権者。子どもの成育に関する問題は監護権者、と考えれば少し分かりやすくなるように思います。小学生の子どもの養育と監督責任は、監護権者である「保護者」にあります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 とても良く分かりました。 義務教育という事は中学生も含まれるわけでしょうか? 中学生まで育てればあとは自分の意思で判断し親権も変更されやすくなりますね。 小学生、中学生くらいだったら一般家庭だったらそれほど大きな問題はなさそうな気がしますが、デメリットはあるのでしょうか? 財産管理は、子供名義で貯金とかしないで自分名義で貯金しとけばいいと思いますし・・・ 親が死ぬとちょっと厄介なことになるかもしれませんが。 ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。 とても良く分かりました。 上記の内容で行くと基本的に未成年の子を監護権をもって育てる場合はほとんどの行為ができるわけですね。 よほどお金持ちの子でない限り財産管理ってほとんどないわけですよね。 ありがとうございました。