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離婚、親権・現状維持の原則や監護実績について

現在離婚について夫婦で問題がある 2歳半の娘をもつ父親です。 以前、離婚と親権の得たいがためにここで質問をさせていただきました。 そのなかで更に知りたいことがあったので質問させて頂きます。 現状維持の原則、監護実績 上記の2つはそれぞれがどのくらいあれば父親に有利に働くのか? また、保育園の他の父兄、先生方 私と娘が触れ合っている姿を見ての周りの友人からの 私への普段の視点や声をいただき文書などにしておくのは 調停・裁判の時に有利になるでしょうか? 娘を絶対に妻に渡したくありません。 ご回答をよろしくお願いします。

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  • shoshiman
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回答No.1

>上記の2つはそれぞれが >どのくらいあれば父親に有利に働くのか? 父が看護をしている現状ではなく、 母が看護をしていない現状であれば、 有利に働きます。 自分の監護実績よりも 相手に監護実績が少ないことが 必要です。 >私と娘が触れ合っている姿を見ての周りの友人からの >私への普段の視点や声をいただき文書などにしておくのは >調停・裁判の時に有利になるでしょうか? まず、調停の場合は、有利になると思います。 調停は所詮説得に過ぎませんが、 言葉の持つ力は侮れません。 裁判の場合には、残念ながらほとんど有利には 働かないと思います。 おっしゃりたいことは分かりますが、 自分のことばかりですので・・・ それよりも母と娘が触れ合っている姿を 見たことが無いという周りの友人からの 母に対する声を文書にしておくべきだと 思います。 自分自身が娘に持っている愛情は、 一時の思い込みの可能性もありますので、 裁判所は感情的には捉えません。 主観的な視点での愛情が 一般の母の愛情に勝てるとは 思われていません。 まして、きついことを言いますが、 「お父さんださい」「お父さんくさい」等を言われたり 彼氏ができたりした時など、いつ愛情が消え失せるか 分かりません。 つまり、子供の一生を通じて、 自分の愛情の方が母の愛情よりも上だと 客観的に証明することができなければ ならないのです。 それには、母の愛情が 少ないことを証明する以外 ありません。 また、そもそも裁判所が判断するのは、 子供の人権です。 「愛」とは心理的には、残念ながら 欲望です。 親の欲望のために子供を取り合うのは 妥当ではありません。 通常の愛情のある母に育てられた方が 子供のためであると考えられるが故に 裁判所は基本的に母を親権者に 指定するわけです。 一般的な母が持つ愛情に勝てるほどの父の愛情など 通常は存在しません。 逆にそれほど強烈な父の愛情が存在する場合には 異常だと判断されます。 つまり、子供のためにならない可能性が 高いのです。 結論、母に全く経済力が無い場合や、 通常の母と違い、愛情が薄いと判断されるなら 勝てる可能性はあります。 >娘を絶対に妻に渡したくありません。 なぜ離婚に同意したのですか? もしかしてまだ離婚に完全同意していないのですか? 自分が悪いのですか? 奥さんが悪いのですか? 自分が同意してしまったのなら自業自得です。 諦めましょう。 また完全に同意しておらず、離婚を撤回できるなら 撤回しましょう。 自分が悪いのなら自業自得です。 諦めましょう。 奥さんが悪いのなら、 親権者が奥さんでは娘のためにならないことを 立証しましょう。

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質問者

お礼

長文での回答を有難うございます。 >なぜ離婚に同意したのですか? >もしかしてまだ離婚に完全同意していないのですか? まだ完全には同意もしておらず、離婚届も判をついていません。 状況により撤回するつもりです。 >自分が悪いのですか? >奥さんが悪いのですか? 奥さんが悪いです。僕だけでなく、相談に乗ってくれている共通の友達もうちの親も全員がそう言っています。 ただ、喧嘩両成敗という言葉があるように、僕にも少しは否があるとは思います。 僕は育児・家事にも積極的、家のお金もほとんど僕が払っていました。 妻僕にとって浮気としか見れないような行動を繰り返し、週末は妻の母に預けて 遊びに行ったり、仕事の勉強をするといって外出ばかりするようになりました。 遊びに行くといっても、僕も義母も連絡がとれず深夜まで遊んだりするような遊び方です。 >奥さんが悪いのなら、 >親権者が奥さんでは娘のためにならないことを >立証しましょう。 妻は過去に2度ほど育児放棄をする発言をしています。 過去のメールのやりとりなどを持ち、本人のフェイスブックの履歴、周りの声を集めてそうするようにしてみます。 DVや酒に溺れるなど、そういった行動がないのが押しに弱い気がしています。。。

その他の回答 (1)

  • shoshiman
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回答No.2

>まだ完全には同意もしておらず、離婚届も判をついていません。 >状況により撤回するつもりです。 過去にやってるかも知れませんが、 一旦離婚を撤回して、そして一度別居するなどして、 自分の監護実績+奥さんの監護実績の無いことを 作っておくべきだと思います。 そして、それが子供ためになるのかならないのか 自分の目でも確認しておくべきだと思います。 過去にやってるなら、それでかなり有利になります。 >妻は過去に2度ほど育児放棄をする発言をしています。 >過去のメールのやりとりなどを持ち、本人のフェイスブックの履歴、 >周りの声を集めてそうするようにしてみます。 >DVや酒に溺れるなど、そういった行動がないのが >押しに弱い気がしています。。。 育児放棄発言は若干有利になると思います。 ただ、確かに、義母の存在がある以上、 たとえ育児放棄発言をしたとしてもそれが実現に至ってなければ 押しに弱いと思います。 実際にあなたが仕事に言ってる間に 奥さんはわずかでも育児してるのでしょうか? 離婚が撤回できるなら 絶対に一旦撤回したほうが いいと思います。 調停で離婚を撤回することも出来ます。 現状維持の原則によって父に親権が認められるのは 別居してて父だけが子供を看護していたというような状況が 必要である可能性が高いですから。

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質問者

お礼

お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。 離婚を撤回してみようと思います。 調停が近くなっており緊張しています。。。

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