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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労災確定時の書類と返金について)

労災確定時の書類と返金について

このQ&Aのポイント
  • 労災予定患者が処方箋を持ってきた場合、自費10割で支払い、様式5号の用紙を提出する必要があります。
  • 提出が月をまたいでいる場合、薬局窓口で返金することはできるのか、または患者自身が別の場所で返金を受けるのかは不明です。
  • 薬局受付事務の業務中に繰り返し中断されているため、労災確定時の書類や返金について正確に覚えることができないと困っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • etranger-t
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回答No.2

補足を拝見させて頂きました。 >ちなみに6月と7月の2カ月間に計4回自費で支払っており、8月に5号用紙を提出されたら9月に6月と7月の2カ月分を月遅れ請求して良いのでしょうか。 その通りです。ただ、月遅れ請求分は、当該月請求分とは分けてくださいね。 詳しくは以下の資料に目を通してみてください。 http://www.kanagawa-kokuho.or.jp/hoken/h22/s2.pdf#search='%E6%9C%88%E9%81%85%E3%82%8C%E8%AB%8B%E6%B1%82+%E5%88%86%E3%81%91%E3%82%8B' >月遅れ請求には期限があったりするのでしょうか。 確か、月遅れ請求の期限は3年だったと思います。数ヶ月の月遅れでは、期限を気にすることは無いでしょう。 ご参考になれば幸いです。

hiro-o463
質問者

お礼

etranger-t様 ありがとうございます。 資料に「月遅れ請求分が月単位で複数月ある場合は、それぞれ診療年月単位で編綴して請求」とありました。 その他のことも資料で知ることができました。 これから仕事に活かしていきたいと思います、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • etranger-t
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回答No.1

会社から5号用紙を提出してもらわなければ労災扱いできませんので、月をまたいでしまえば窓口でお金を返金して、月遅れでレセプトを請求することになります。 例えば、現在が7月として、6月に自費扱いで10割負担で支払ってもらっていて、7月に労災扱いになれば、6月の10割の負担金を薬局の窓口で患者に返金して、8月に7月分のレセプト請求する際に、6月分のレセプトを労災として月遅れ請求するということです。

hiro-o463
質問者

お礼

必ず自費扱いした月の請求は翌月にしないといけないということではなく、月遅れ請求できるのですね。 ありがとうございました、勉強になりました。 ちなみに6月と7月の2カ月間に計4回自費で支払っており、8月に5号用紙を提出されたら9月に6月と7月の2カ月分を月遅れ請求して良いのでしょうか。 月遅れ請求には期限があったりするのでしょうか。

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