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処方箋と調剤薬局の遵守義務について

処方箋を使いのものが、調剤薬局に持参、薬を持ち帰ったところ、処方箋と相違する、薬品名が2点あり、電話で確認のところ、在庫がなく、員数あわせで、ジェネリツク薬品を調剤した模様であった。 患者は非常にデリケートでチョツトしたことで、痛みが発生するため、医者ともよくよく相談し処方してもらっており、それほど、簡単に処方箋、類似商品に処方してよいものか、お伺いしたい。 なお、ジエネリックへの変更は、いつさい了解しておりません。以上

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  • qazwsx21
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回答No.2

>ジエネリックへの変更は、いつさい了解しておりません。 このことを医師に申し出れば、処方箋に「ジェネリックへの変更不可」の記載がされ、薬局で変更したくてもできないです。その薬局のやりかたは論外です。手持ちがなければ、あるだけ出して、あとは入荷次第速やかに届けるのが普通です。

その他の回答 (2)

noname#231223
noname#231223
回答No.3

ジェネリックへの変更禁止を、医師が明示的に処方箋に記載していない限り、適法。以上

  • kannjyani
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回答No.1

こちらの「薬剤師法/薬剤師の業務」をご覧いただけますでしょうか。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%96%AC%E5%89%A4%E5%B8%AB%E6%B3%95 23条 処方せんによる調剤 医師、歯科医師又は獣医師の処方せんによらなければ、販売又は授与の目的で調剤してはならない。 24条 疑義照会義務 処方せん中に疑わしい点があるときは、その処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめた後でなければ、これによつて調剤してはならない。 25条の2 情報提供義務 薬剤師は、販売又は授与の目的で調剤したときは、患者又は現にその看護に当たつている者に対し、調剤した薬剤の適正な使用のために必要な情報を提供しなければならない。 ジェネリックのほうが安いからと好む人もおられます。しかし安全性に疑問を感じる人は少なくありません。一般人のみならず医療に携わる人も例外ではないんです。 実際に私がかかっている医師も薬剤師もジェネリックは処方しません。薬剤師は仕入れてもいないということで信頼できる方であると思えました。 23条。ご質問の薬剤師は医師の指示した薬以外のものを調剤したとなりませんか。 ここに薬剤師の姿勢が問われるわけです。 同じ効果・効能であっても勝手に判断し、入れ替えるなど許されて良いものでしょうか。 24条。医師に確認し変更許可を得たのでしょうか。 25条の2。薬剤師は代理の方に「ジェネリックに変更した」と伝えていないんですね。 先発品が全て安全であるとは思っておりませんが、後発品はまだ歴史が浅く、先発品とは違った成分であることから人体への影響に不安定な確立要素を持っています。 他の調剤薬局を利用することをお勧め致します。 以上、ご参考までに。

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