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「形式的には違反だが、違法性はない」って何?
臨時議会招集拒否問題で、橋下市長は「形式的には違反だが、違法性はない」と主張していると報道されています。 この意味が理解できませんので、どなたかお分かりの方がおられましたら教えてください。 形式的に違反していることを違法というものだと思っているのですが。 脱法ハープみたいなもんですか?
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- rokutaro36
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(Q)大目に見てくれているものだと解釈しています (A)ちょっと言葉足らずだったようです。 形式犯というのは、実質的な危険や損害が生じないということです。 例えば、制限速度40kmのところを、 多くの車が45kmで走行して、流れを作っているとしたら、 45kmで走行することに実質的な危険や損害が生じない ので、「摘発するほどの」違法性はないということです。 「摘発するほどの」という言葉が抜けているのですよ。 このような考え方は、刑法にはなじみません。 なぜなら、刑法では「被害」があるので、 実質的な危険や損害が生じているからです。 しかし、行政法では、実質的な危険や損害が生じない場合があり、 それを称して、「形式犯」と言います。 交通違反は、もっとも身近な行政違反だと思います。 なので、形式犯については、色々な解釈があります。 厳密に法解釈をすれば、違反は違反なので、 形式犯は、存在しえないです。
2010年でしたか、鹿児島県阿久根市で やっぱり市長が問題になって それからは、首長は、20日以内に議会を召集 しないといけないが、首長が召集しない場合は 議長が10日以内に召集する。 という規定ができました。 時間稼ぎのために議長に召集させる・・・ これが違法じゃないのか? ということかと思いますが 議長の召集は、予備的なものでなければならず 首長が自らの政治目的のために 勝手に法を解釈、それと召集しないのはダメだ! ※首長が召集しないから、議長が10日以内に 召集すること 議長の召集で、11日遅れて7月26日なる予定ですが 議長が召集することもできるから、首長は召集しなくても いいのだ!とする市長。 確かにそうなのだから、違法性がないのか、あるのか? 形式的違法性論 と 実質的違法性論の話しも関係して 法の解釈のことです。 脱法ハーブとは、全然違います。
お礼
議長が召集することができるというのは、あくまでも首長が責務を果たさなかった場合の救済措置として定めたものだと思います。救済措置があるのだから自分は責務を果たさなくても違法ではないというのは筋が通りません。 赤信号を突っ走っても、青信号側がちゃんと前方を注意していれば衝突しないのだから、赤信号を無視しても違法ではないと言っているのと大差ないような気がします。
- rokutaro36
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(Q)脱法ハープみたいなもんですか? (A)脱法ハーブは逆ですね。 形式的には違反ではないが、 脱法ハーブの吸引には違法性がある。 「形式的には違反だが、違法性はない」で、有名なのは、 速度違反。 例えば、制限速度40kmのところを、45kmで走行した場合、 形式的には違反だけど、摘発するほどの違法性はない ということ。
お礼
ありがとうございます。 制限速度40kmのところを、45kmで走行した場合はやっぱり違法であると思うのです。 ただし、違法の程度としては軽いので、大目に見てくれているものだと解釈しています。 大目に見て見逃しているというのと、違法性はないというのとは別だと思います。
- trytobe
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法律などに規定されているものではなく、ローカルルールに反しただけだから、違法ではなく違反、 とかいう理屈ではないですか。
お礼
さっそくの回答、ありがとうございます。 今回の件は、「地方自治法」という法律で規定されているのにもかかわらず、拒否しているということだそうです。
お礼
ありがとうございます。 形式犯ということについてはよく理解できました。 しかし、橋下市長の主張は形式犯ではないと思います。議会を招集しないということは、被害者がいるということになると思うのです。