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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:事故時の賃貸保証会社から大家への支払い)
高齢者の孤独死による原状回復費用の支払いは保証会社で行えるか?
このQ&Aのポイント
- 高齢者が孤独死した場合、原状回復などの費用は保証会社に請求できるのかについて、大家が疑問を持っています。
- 入居していた高齢者の身寄りがなかったため、保証会社に費用の請求をすることを検討していましたが、相続人がわかったため、支払いについては相続人の意思確認が必要です。
- 保証会社は相続人の意思確認を行っているが、まだ結論が出ていないため、大家は支払いができるのか不安を抱いています。相続人の意思確認が未了の場合、支払いができないという法律があるのか疑問です。
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質問者が選んだベストアンサー
1番目の回答者さんも、多分同じことを言っていると思いますが・・・ >保証会社に先に、私に支払ってほしいのですが、意思確認出来ないと支払えないといっています。 この理解は正しいのでしょうか? 質問者さんと保証会社との契約書にはなんて書かれていますか? 『孤独死の場合、相続人に意思確認してから支払う。』と書いてありますか。YESなら、保証会社の言っていることは正しい。 もしもそんなことが書かれていないなら、『契約書にはそんなこと書いてないだろ! 契約書通りさっさと払うべき金をはらえ。』といえばいいでしょう。 >意思確認できないと、支払えないという法律があるのでしょうか? そんな法律ないと思うけど、もしあったならば保証会社が、『○○という法律の第○条にもとづき払えない。』と言ってくるでしょ。
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- TooManyBugs
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回答No.1
保証会社との契約です。 何でも法律と言うのは社会人としていかがなものかと思います。
補足
保証会社との契約書には、そのようなことは書かれていません。 そのため、”保証金の支払いにあたり、事前に入居者の法定相続人が保証会社からの求償に応じるかどうかの意思確認が必要か?”ということを知りたいのです。大家にかわり、代理で求償するのですから、民法か何かでそれらの行為が規定されているのか?というのが質問です。 いただいた回答では、「それらの法的根拠はない」ということですね。 社会人として、それを知っているのが普通というのは、理解しがたいコメントですが、法律の専門家からのご指摘でしたら、ありがたく参考とさせていただきます。