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調停での離婚の話し合いが行き詰まっています。どうすればよいでしょうか?
- はっきりとした離婚の話し合いを数回し、相手の言い分は納得できない状況です。私はすべての持ち物を譲るつもりですが、相手は協議に応じず逃亡してしまいました。今後は調停を申し立てる予定です。
- セックスレスや家庭内別居など、夫婦関係が悪化しています。私は子どもがほしいですが、相手は拒否しています。また、相手は酒乱であり、離婚の意思も示しています。
- これまでにメールで協議の約束を3回しましたが、相手は約束を守らずにドタキャンしたり行方不明になったりしています。家庭裁判所の調停では、これらの状況を考慮して離婚を認めてもらえるでしょうか?
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●家庭裁判所の調停では、これくらいのことでは離婚は認めてもらえないでしょうか? ↑法律のいう離婚原因に該当します。法律がいうところの離婚原因の民法770条1項2号の「悪意の遺棄」及び5号の「その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」 に該当します。 2号の「悪意の遺棄」とは、正当な理由なく民法752条に規定された同居・協力・扶助(生活の面倒を見る事)の義務を履行しないことをいいます。本来これらの義務は、不履行の程度が婚姻共同生活の廃止と評価される場合に「遺棄」ありと言えます。遺棄というのは悪い意思という倫理的な意味を持っています。遺棄すれば婚姻共同生活が存続できないのを知りながら、ということです。故意に、何々をしたとかしなかったのと同義です。 5号の「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」は、あなたの場合3年のセックスレスが具体的事由として分かりやすいでしょう。セックスレスは、身体的な快感を意味するものではありません。その前にある、ものの考え方を共有できるかどうかの問題にセックスレスは直結しています。いわれているところの性格の不一致です。セックスレスは人生を共有できない相手だということです。その他、お書きになっていることを整理すればいろいろと合わない問題が存在します。 あなた方ご夫婦の年齢及び経済的事情などを総合的に判断すれば、我慢して夫婦を続けるよりもリセットしてやり直した方がお互いにプラスになる。と、調停で判断されるものと思います。又、奥さんの行状は精神的にも相容れないものがあるようですので離婚話を強くすすめられた方がいいでしょう。
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- akamegane332
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医師でお金があるなら、弁護士を雇いましょう。 相手にあげるお金は少なくなりますよ。 精神衛生上も楽になりますよ。
お礼
ご助言ありがとうございます。 弁護士さんには、相談しました。 ただ、この条件で絶大成立するというお言葉はもらえず。 攻めるポイント等はおしえていただきました。 この離婚の場合は、大金を積むことで相手がOKといわないので、 基本的にはなしで、物も折半といわれています。
- sakuta55
- ベストアンサー率12% (3/24)
バツ一男性です。離婚には理由が必要です 下記に該当しない場合、お互いはなしあって離婚に合意するか、慰謝料をはらって離婚してもらうかの いずれかの方法しかありません。書いている内容を読む限りおかねをはらって離婚するしかないような 気がします 配偶者に不貞な行為(不貞行為)があったとき(770条1項1号) 配偶者から悪意で遺棄されたとき(770条1項2号) 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき(770条1項3号) 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき(770条1項4号) 770条1項4号にいう「精神病」はあくまでも法的概念とされ その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき(770条1項5号)
お礼
ご助言ありがとうございます。 お金で解決しようとしました。 しかし、そういう問題ではないと。 つっぱねられました。
お礼
詳しくありがとうございます。 認められないのであれば、調停は意味をなさないのかと毎日悩んで、 医師として恥ずかしながら、 同僚に相談し睡眠薬をつかって寝ています。 これも、陳述書に診断書とともに記載しようとおもっています。 希望がもてましたありがとうございます。