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生前に交わしていた契約について

小さい会社ですが、事業をやっていた母が死亡しました。 もともと、とある会社から独立し、会社を設立したのですが、独立する際に、「死んだら会社を譲る」という契約を交わしていたようです。 事業自体は、息子である私がやっていますが、先日、独立元がやってきて「覚書」を出してきて、会社を譲れと言ってきてます。正直、この覚書自体が、本物なのかも微妙ですが、そもそも、このような契約が有効なのでしょうか? 教えていただけますよう、なにとぞよろしくお願いします。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

私は無効だと考えます。 まず『「死んだら会社を譲る」という契約を交わしていたようです。』 と言う部分ですが「契約」となっています。 契約であれは、独立元会社の捺印などないと契約とは言えないです。 それで『独立元がやってきて「覚書」を出して』と言うことで「覚書」のようです。 覚書だとすれば、一方的に差し出した書類です。 (独立元会社が承諾した旨が明らかでないです。) そうしますと、母の意思表示にすぎないです。 意思表示は相続の対象とはならないです。 しかし、この場合の意思表示は、財産を移転することですから、相続の対象だと考えても差し支えなさそうです。 そうだとすれば、相続人は、譲らなければならないです。 しかし、果たして、母は有償だと考えていたでしようか ? 無償と考えていたかも知れません。今となっては、その意思表示はわからないです。 独立元会社でも、当該会社が大量の負債があれば、引き受けないと思います。 以上で、覚書だとすれば相続しないし、契約だとしても、要素の部分に(「要素」とは契約で重要な部分)に瑕疵があり無効です。

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 「譲る」という言葉の意味は、「代金と引き替え」という意味が強く、「贈与する」という意味相で使うことは少ないので、質問者さんが正確に言葉を伝えているのであれば、「正当な対価を要求していい」だろうと思います。  しかし、譲渡契約そのものは「公序良俗」に反しませんし、法律行為に「○○が死んだら」という不確定要素を付加しても、違法とはされませんので、無効とは言えなさそうです。  つまり、お母さんの死という「不確定期限」がきてしまったので、相手の主張は正当とされるものと思われます、残念ですが。  従って質問者さんにとっては税理士に相談して、会社の価値をしっかり把握することが第一歩。そして「それで買い取れ」と要求するのがいいと思われます。  「譲渡契約」が有効なのはもちろん、仮に「贈与する」と書いてあったとしても有効です。悪いことに「書面」にしているので、簡単には撤回できません。書面によらない贈与は各当事者が撤回できるので、その相続人も撤回できると思われますが。  あとはせいぜい、事業は譲る(贈与する)が、「私の稼ぎ分は返してもらう」「1円たりとも私の血と汗の結晶を取ってはならぬ」という「ベニスの商人・人肉裁判の場」の法官「ポーシア」的な主張をする(事業を無価値にしてしまう)か、筆跡鑑定でもして、お母さんの筆跡ではナイ(文書偽造:契約不存在)と主張することくらいでしょうか。  最後に繰り返しますが、残念ながら「このような契約」も有効だと考えざるを得ません(書かれている範囲では)。  

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8651/18505)
回答No.1

いったいいつからあなたは今の事業をやっているの?母が死亡する前に事業を譲られたのですか?そうなら「死んだら会社を譲る」という契約は母が死亡する前に撤回したと言うことでしょう。 そうでなく,母が死亡したから今の事業を引き継いだと言うのなら,ちょっと面倒ですね。覚書の効力を争ってください。

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