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スピンアウトについて
ある企業のなかの一事業部を独立させて新しい会社を作りたいのですが、現在は、新会社の設立を実施したのち速やかに、現在の会社から新会社に事業譲渡という処理を想定しています。 設立と事業譲渡を同時期に行うためには、会社設立前(設立登記などをする前)に、譲渡契約等を締結する形になると思うのですが、その場合は、発起人と現会社と締結することになるのでしょうか。発起人が新会社の事務所の賃貸契約などを肩代わりして後で返してもらうのは聞いたことありますが、事業譲渡の契約も先にしておけるのでしょうか。 あと、そもそも、スピンアウトする場合には、現在想定している新会社設立+事業譲渡の他にも、何かいい方法はありますでしょうか。現会社と新会社との間には資本関係は持たせたくないので、会社分割で対価を金銭にする等できるのでしょうか。 以上、2点についてご教授いただけないでしょうか。
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事業譲渡における契約の取り決めに関しては、株主総会で承認を得る必要があります。 http://keiyaku.info/jouto01.html 正しい手順となると、発起人状態での契約を株主やその前段階での取締役会で問題視される可能性があります。 ・発起人が起業するというけど、本当に起業できるのか?資本金はいくらなのか?事務所はどこに設立するのか? ・最短で3週間で起業できるのに、その3週間を待たずして発起人状態で契約するメリットはなんなのか?(たとえば現事業が赤字で一日も早く精算したいとかそういう理由なの?) 等々、懸念事項は発起人状態の方が新会社より問題が多々でてくると思います。 それら懸念事項を社長さんもしくは、スピンアウトされる方が理詰めで解消できれば問題ありません。発起人状態で契約書を結ぶこと自体は違法でも無効でもなくあくまでも株主や取締役の承認を得られるかどうかになると思いますので。(当方法律の専門家ではありませんので100%断定できませんが) ここから先、まだ理解不足でしたら申し訳ありません。 たとえ、発起人状態で譲渡契約をしてもタイムラグが発生しませんか? 発起人状態で譲渡契約をしても、新会社が設立してなければ「仕事」ができませんよね? たとえば対外的なアナウンスはどうするのでしょうか? それなりに売り上げがあるから新会社まで設立するのだと思いますが、 事業部を新会社に移管する旨の顧客や関係者などへのアナウンスは常識的に考えて1ヶ月前には出したいところです。 そのアナウンスに新会社名と住所、電話番号、担当者連絡先ぐらいは書かないと。 登記→オフィスが決まる(株式会社の場合、最短でも3週間はかかると思います)→きまったら、対外的なアナウンスを現会社が行う。→1ヶ月後の正式譲渡。 ですから、発起人状態で契約しようが、登記してから契約しようが、対外的なことを考えるとどっちにしてもすぐには始められないと思うのですが・・。 ここからは老婆心となりますが、 もし仮に、質問者さんが現会社に事業部移管を押しつけられたのではなく、自分が移管して欲しい立場であるのならば、ただちにスピンアウトされる方が会社を登記し、オフィスを選び、その会社を持って譲渡移管の契約をされた方がスマートです。 あまり現会社にウルトラC的(発起人での契約)契約で骨を折ってもらい恩を作るのは得策ではないと思います。 新会社に移管される事が大前提であれば、上記の方法で、 最終的に発起人状態で契約してくれず、しのごの言うのなら別に移管してくれなくてもいーし。というのであれば発起人状態での契約をお願いしてもいいと思います。
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- iton624
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大事な事が抜けている様に思います。 それは新会社は上手く軌道に乗るのかと言う事です。 特に初期はキャッシュフローが苦しくなりがちです。 「勘定有って銭足らず」なんてことにならないように! 又、対外交渉、取引先の応援は得られていますか? スピンアウトの強みは初期から営業収入を得れる点です。 それを生かす為には取引先の応援は不可欠です! その上でご質問についてですが 1)契約書 契約書はひな形位を作っておいて押印は遅ければ遅い程、良いでしょう。 #2さんが指摘の様に株主総会の決議、取締役の承認の議事録写しを得て既成事実を積み上げて行った方が良いです。 何故かと言うと将来、何が有るか解りませんから商売を始める前から事業譲渡金を決めてしまうと、場合によっては払えないとか、かなりの負担になります。 事業をスタートして頃合いを見て、楽な時期の支払を契約書に書けるメリットがあります。 2)その他の方法 会社分割の手法も取れそうですが、大きな違いとして一般的には分割の場合には負債も分割されます。 成るべく身軽に出て行き新しい会社を兎に角早く軌道に乗せることが一番大切ですから、スピンアウト(独立)の形態がお勧めです。 但し、生産設備が伴う等、現会社からそれなりの財産を引き継ぐ場合には上記の限りでは有りません。 あくまでも独立する事業部が自己完結出来ると想定してのアドバイスです。 *スピンアウトの形で有れば現会社の資本を入れない方が良いです。 資本が入ると関連会社と見られて創業融資などが得られません。 資金面は大変ですから、事業計画をきっちり作ってみる事が寛容に思います。
お礼
iton624さま 返答ありがとうございます。 キャッシュの計画等を見直して、不足しないように気をつけたいと思います。 事業分割という手段もありなんですね。あわせて検討してみます。 とても参考になりました。ありがとうございました。
- ozon_ozon
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補足をお願いいたします。 会社の規模(いわゆるオーナー社長の独裁的な会社なのか?取締役会など機能しているかどうか?) 質問者さんの立場(株をもった取締役なのか?社員なのか?) 譲渡交渉の進捗状況(譲渡OKは内定で決まっており円満。またはその逆) 上記がわからないのでなんともいえませんが、 常識的に考えれば、 質問者さんが登記して会社を起こし、オフィスを借りて、住所と電話番号が確定した時点で、契約取り交わしだと思いますよ。 逆を言えばこれができない理由はどこにあるのでしょうか?
補足
ozon_ozonさま さっそくの回答ありがとうございます。 補足いたします。 会社の規模については、取締役会などが機能している会社となります。 私の立場は、社員です。ただ、スピンアウトする本人ではなく、現在の会社側で資本戦略等を考える立場にあり、経験不足のため、どういう方策がとれるかがわかっていないという状況です。お恥ずかしい話ですみません。 譲渡の交渉については、戦略的に別会社にすることが決まっているため、交渉がうまくいかない可能性は0%です。 >質問者さんが登記して会社を起こし、オフィスを借りて、 >住所と電話番号が確定した時点で、契約取り交わしだと >思いますよ。 >逆を言えばこれができない理由はどこにあるのでしょうか? 私自身がスピンアウト当事者ではないので、私が登記することはないのですが、それはさておき、そういう方法がやっぱりまっとうなのでしょうか。 できない理由はないのですが、やりたくない理由としては、新会社による事業開始を会社設立と同時にしたいということです。事業譲渡にかかわる契約を締結してから、実際に譲渡が成立して事業開始するまでにはそれなりのタイムラグがあるのかと思ってまして。(素人考えですが) まだ発起人の状態でも事前に契約を締結できれば、そのあたりのタイムラグを防げるのかと思って・・・というのが質問に至った経緯です。 説明不足で申し訳ありませんでした。 よろしくお願いいたします。
お礼
ozon_ozonさん ご丁寧に回答ありがとうございました。 原則として、ちゃんと会社を設立させてから、事業譲渡をするという手法を考えていきたいと思います。 ただ、時間的な制約等が出てきた場合は、違法ではないということですし、発起人状態で契約を締結するというウルトラCを進めていきたいと思います。顧客も含めた全関係者が合意のうえでの新会社設立と事業譲渡なので現会社にも、反対されることも一切ないですし。 >たとえ、発起人状態で譲渡契約をしてもタイムラグが >発生しませんか? >発起人状態で譲渡契約をしても、新会社が設立してなけ >れば「仕事」ができませんよね? 会社設立するまで新会社で仕事ができないのはおっしゃるとおりで、それを前倒ししたいとは思っていません。 事業譲渡の効力発生日よりも20日前に、事業譲渡契約の承認の役会がいるかと思うのですが、その契約のために契約主体としての新会社が必要となる(会社の設立登記等を済ませておく必要がある)のであれば、会社設立→20日以上→事業譲渡効力発生(事業開始)となってしまうので、会社設立と同時に事業開始をするために、事前に譲渡契約を結んでおきたいと・・・。 とりあえずは、そういうことを考えなくていいように会社設立を早めたいと思います。 ありがとうございました。