- ベストアンサー
日本国法律の施行地について
外国船籍(パナマ船籍等)の客船が、日本国内の岸壁(横浜港/神戸港等)に接岸している場合、その船の中(船内客室)は、日本国法律の施行地となるのでしょうか。?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
なります。接岸していなくても日本の領海上なら日本国の法律が適用されます。ただ、公海上を航海中は船籍としている国の法律が適用されます。外洋航路の船員さんはパナマやリベリアの法律の研修を定期的にうけます。
外国船籍(パナマ船籍等)の客船が、日本国内の岸壁(横浜港/神戸港等)に接岸している場合、その船の中(船内客室)は、日本国法律の施行地となるのでしょうか。?
なります。接岸していなくても日本の領海上なら日本国の法律が適用されます。ただ、公海上を航海中は船籍としている国の法律が適用されます。外洋航路の船員さんはパナマやリベリアの法律の研修を定期的にうけます。
お礼
とても参考になりました。ありがとうございました。