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ビルに入居する診療所が300m2を超える場合
詳しい方いらっしゃればお願いします。 オフィスビルでテナントとして入居するクリニック(入院設備なし)の面積が300m2を 超える場合、消防への届け出及び必要な消防設備はどのようなものがあるのでしょうか? 不動産会社に勤務しており、お客様より質問されました。 宜しくお願い致します。
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開業するのであれば、消防署への届け出が必要です。 そこで、設置する消防用設備等を相談した方が良いと思います。 下記のサイトを下にスクロールすれば、 「(6)項イ 病院 ・ 診療所又は助産所」がありますので、そこを見れば、大体の設置設備がわかると思います。
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- nekonynan
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回答No.1
管轄の消防署に行けば、教えてくれます。また、一部市町村の条例も関係してきますので、直接監督官庁である消防署に聴いて下さい。
お礼
はじめまして 資料も添付」していただき、有難うございました。やはり関係役所に確認するのが確実ですね。 早速行ってきます。