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事務所の改装について
床面積200m2弱(8階建テナントビルの8階部分)の事務所を改装するのですが、現在2社入っており、1社部分を改装します。 内容は床の貼替とパーティーションの取替え及び移動です。天井までのパーティションで事務所、会議室、打合せコーナーに区切ります。打合せコーナーは廊下と一体化して間仕切りません。この場合、打合せコーナーを含む廊下部分は自然排煙の為の窓を含めないといけないのでしょうか?内装は不燃材料で仕上げます。 また、現在、非常用進入口がある部屋から、外階段に行くには、廊下を通り、もう一つの事務所のドアを通らなくては行けないようになっています。これは合法でしょうか? 以上 宜しくお願いいたします。
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■<打合せコーナーは廊下と一体化して間仕切りません 廊下のどのあたりになるのかわかりませんが、これはまずいでしょう (居室扱いでしょう、自販機コーナー程度なら、有効寸法が確保されてればいいでしょうけど) ■<打合せコーナーを含む廊下部分は自然排煙の為の窓を含めないといけないのでしょうか? 廊下は避難路ですから、そうしなければいけないでしょう 以前、廊下に面したWCなどの開口を天井までとって その部屋から排煙をとってもO.Kでしたが 今はNGだと思います ■<現在、非常用進入口がある部屋から、外階段に行くには、廊下を通り、 もう一つの事務所のドアを通らなくては行けないようになっています。これは合法でしょうか? ダメだと思います、避難路である廊下に出ておきながら また、普通の部屋を通って外階段に避難なんておかしいです 内部階段には行けないのですか? (2方向避難は?)
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- danke3
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No.1です <打合せコーナーを区切っても、一体化しても排煙の窓は必要ということでしょうか? ■仕切られた打合せコーナーは H12建・告1436号内装不燃(下地とも)で免除 「H12建・告1436-4-ハ(4)」 ■廊下は免除されませんので排煙窓が必要です <非常用進入口にはバルコニーがあるので、 2方向避難は「避難上有効なバルコニー」と外階段で取っている建物だと思います。 そうすると、外階段側の事務所も廊下を通って、「避難上有効なバルコニー」に直接行けなければならないと言う事になりますか?? ■「避難上有効なバルコニー」ならばどの部屋からも直接出られるか、集合住宅のように隣に移れるか、廊下から直接出られなければ、おかしいと思います 条件はいろいろありますが、「避難上有効なバルコニー」の位置は、直通階段の位置とだいたい対称の位置に配置し、かつ、その階の各部分と容易に連絡するものとしなければならないでしょう
お礼
何度もありがとうございます。 廊下は絶対に排煙設備又は排煙窓が必要ということですね。よく解りました。
- xyz773
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廊下には、排煙設備は必要です。 火災が起きた場合、冷静な判断力を要求するのは無理があります。 ですから、単純に避難できる通路の確保は大事です。 どの場所からでも、廊下を通って、内階段と外階段にいけるように計画しないといけません。 外階段は、避難通路ですが、非常用侵入口は避難通路ではありません。非常用進入口は、避難用に使うのではなく、火災時に、消防署の隊員の方が使うものです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 私の説明不足でした。 先の方にも説明しましたが、非常用進入口件「避難上有効なバルコニー」のようです。内階段はありません。 建物事態、建っているものなので、排煙設備を設けるというより、排煙窓を廊下に入れるかどうかというところです。ただ、廊下に四角い排煙設備のようなものがついていたので、もしそれが排煙設備だとすると、窓はいらないと言うことになりまね?
お礼
早速のお返事ありがとうございます。非常に助かります。 打合せコーナーを区切っても、一体化しても排煙の窓は必要ということでしょうか? 告示33-3-ニなどで逃げられないのでしょうか? 説明不足ですみません。 非常用進入口にはバルコニーがあるので、 2方向避難は「避難上有効なバルコニー」と外階段で取っている建物だと思います。 そうすると、外階段側の事務所も廊下を通って、「避難上有効なバルコニー」に直接行けなければならないと言う事になりますか??