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母の亡き実兄への
少し長くなりますがアドバイスをお願い致します。 私(35歳)の母が亡き実兄(Aとします)に貸したお金に関しての相談です。母には実妹(B)がいます。 Aの生前、借金(サラ金)に苦しんでおり母とBが合計約720万円を貸しました。その後間もなくAは自ら命を絶ち、Aには嫁と娘一人、息子一人がいます。 Aが亡くなった後、借金のうちほんの一部を不定期に返済(約30万円)してくれてはいましたが きちんとした誓約を持っての約束にしないといけないと思い、私が月々の返済、返済がなかった場合の約束事などを明記したものを先方へ郵送で送りました。 勿論、親族という事で法的な誓約が全くないものでそう言った措置を取ろうとも考えていませんでした。 郵送後約3週間経っても連絡がなく、その上返済(それまで郵便口座へ不定期に返済されていましたが)もなくなりました。 しびれを切らし私が電話をしました。 そしたら息子が出てきて「借用書もない、いくら借りたかも分からない、ましてや兄弟同士での貸し借りになぜ息子のあなた(私の事)が電話をしてくるのか」と言われました。 当然それまで何回も母、Bは嫁へ何回も電話をしせめて少しずつでも返して欲しい旨伝えましたが・・・全く話にならない状況でした。 このような状況下で私共が取れる法的手段はあるのでしょうか?またその場合、どのような実証が必要とされるのでしょうか? 少し分かり難いかも分かりませんがアドバイスをお願い致します。 *尚、借用書は交わしておりません。 借用書がない場合はどうする事もできないのでしょうか?
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#3です。 保険金は、やはり故人の負債償還に充てるのが第一かと思われます。ほかに遺族年金もあるとのことで、先行きはそう暗いとばかりは言い切れません。 また、叔父様 (弟さんのほう) に、証人になってもらえるとよいかも知れません。 たいした助言ではありませんが、長期戦を覚悟でがんばってください。
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- mak0chan
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>亡くなった後、借金のうちほんの一部を不定期に返済… 相続放棄は、死亡を知った日から 3か月以内に手続きをすることとされています。不定期ながらも最後の返済があったのは、3か月より前だったでしょうか。もし、あとだったとしたら、相続の放棄はしていないということになり、お母様と叔母様 Bは、遺族に返済を求めることができます。 遺族も、はっきり「相続を放棄した」とは言っていないようですね。 >兄弟同士での貸し借りに… 兄弟はおろか親子の間でも、金銭貸借は他人同士と同じです。返済を求めるのは当然の権利です。 >なぜ息子のあなた(私の事)が電話をしてくるのか… 確かに、質問者さんに法的な請求権はありません。しかし、お母様や叔母様 Bが高齢であったり、病弱であったりした場合、家族が代理となって請求することは、社会通念上許されることかと考えます。 >どのような実証が必要とされるのでしょうか… お母様と叔母様 Bが、預金を引き出したり、株を売却したりした時期と金額が、故人 Aがサラ金に返済した時期、金額におおむね一致すれば、その返済金の出所は、お母様や叔母様 Bであると推定されます。 サラ金の返済明細を入手することは困難かも知れませんが、まず少なくとも、お母様と叔母様 Bの出金状況を、できるだけ正確に把握することが必要でしょう。 その上で、市町村などの公的機関が主催する「法律相談」などにお出かけになることをお薦めします。
- gang
- ベストアンサー率21% (135/637)
家族間てのが ちょっと微妙ですが、 こういう状況だと Aさんの遺産(負の遺産を含む)を残された家族の方々は相続放棄されているのではないでしょうか? その場合は 借金も相続放棄されているので 息子さんたちに返済義務はないのでは… と思います。
お礼
ありがとうございました。 ただ保険金、遺族年金等は現在もうけている状況です。(想像ではなく受けている事は分かっています) サラ金へはこの3月に完済したという事を、母の実弟が確認しています。(この弟がサラ金の返済に当たり保証人になっていました)
- kevinkun
- ベストアンサー率9% (53/551)
借用書ない、ってのももちろんですが、基本的に借金は本人のものなので、家族が肩代わりをしなくても良いと聞いたことがあります。 この程度では参考になりませんね 失礼しました
お礼
kevinkunさん有難う御座いました。 いえいえ、十分に勉強になりました。
補足
有難う御座います。 以下の回答通り相続放棄はありません。 また母への返済は先月に口座へ振込みがありました。(息子名義で) 母と叔母が生前の叔父へ振り込んだ振込み明細はあります。叔父が自殺する直前の日付のものです。 アドバイスどおり一度関係機関へ出向きたいと思いますが他に何か助言があればぜひともお願い致します。 たいへん参考になりました。