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障害年金の請求日について教えてください
障害基礎年金の申請をしたものですが、障害年金の請求日の翌月から支給されると聞いています。 この請求日ですが、これは市役所に書類を提出した日をもって請求日となるのでしょうか? それとも年金機構のほうで書類が受理された日をもって請求日となるのでしょうか? 詳しい方がいらっしゃいましたらお手数ですがお教え願います。
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ご質問の件は、正しくは少々異なります。 受給権発生月の翌月分から支給の対象となる、というのが正しい理解です。 この前提の下に、本来請求(障害認定日請求。遡及請求も含みます。)と事後重症請求とでさらに異なります。 本来請求の場合、請求日にかかわらず、障害認定日(初診日から1年6か月が経過したとき)がある月の翌月分から支給の対象となります。 障害認定日のある月が、受給権発生月となるためです。 なお、本来請求であって遡及請求であるときには、請求日(窓口で受理した日)がある月の直前の支払月(偶数月)からさかのぼって最大5年前までの分(それより過去の分は時効で消滅し、支給されない)がさかのぼっての支給の対象となるので、この分も支給されます。 一方、事後重症請求の場合は、請求日(窓口で受理した日)のある月の翌月分からの支給となります。 請求日(窓口で受理した日)のある月が、受給権発生月となるためです。 このときには、さかのぼっての支給は一切ありません。 本来請求(遡及請求を含みます)は、障害認定日の時点で明らかに年金法でいう障害の状態の各級にあてはまるときの、障害年金の請求方法です。 これに対して、事後重症請求は、障害認定日の時点では各級にあてはまらず、その後に障害の状態が重くなってやがて各級にあてはまるようになった、というときの請求方法です。 つまり、この2つのどちらになるのかによって、支給が始まる月が異なってきます。 したがって、事後重症請求のときに限っては、窓口(市区町村の国民年金担当課や年金事務所)で受理した日をもって、請求日とします。 なお、障害基礎年金だけのときは市区町村の国民年金担当課が窓口ですが、障害厚生年金を伴うときは年金事務所、障害共済年金(公務員や私学教職員等)を伴うときは各共済組合が窓口です。 今後、受給が決定した後の諸届についてもそうなります。 そのため、20歳前初診のときや無職時(厚生年金保険や共済組合に入っていないとき)に初診日がある、というのではないときは、年金事務所が窓口となります。
お礼
ありがとうございます。遡及もしましたが、そちらは書類を受理していただけず、事後重症のみになりました。 市役所への提出日の翌月からと考えていいのですね。 お手数おかけいたしました。