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年金の裁定請求
年金の裁定請求時に住民票、戸籍謄本など出しますが、それは、何ヶ月前のものまで有効に提出できるんでしょうか。6ヶ月くらいいいのでしょうか。
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- huoooooooooooo
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回答No.3
役所に電話すればすぐに教えてくれます。
- malucci
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回答No.2
提出書類は、確か受給権発生日(誕生日の1日前)以降のものが有効です。 例えば、2004年11月28日が60歳の誕生日であれば 2004年11月27日以降に証明してもらって下さい。
質問者
補足
回答ありがとうございます。例えば11月27日に誕生日で謄本等とっても、実際裁定請求するのが来年の3月になったらその謄本は使えるのでしょうか。
noname#24736
回答No.1
受給権発生年月日以降のものとされています。http://www.tonotv.com/members/jatono/kinyuu/nenkin/saitei.htm 又、老齢基礎年金や障害基礎年金等請求の際、戸籍抄本や住民票の写し等の添付が必要でしたが、指定用紙に住民票コードを記入することで、戸籍抄本や住民票の写し等添付が不要な場合があります。 参考urlをご覧ください。
質問者
補足
回答ありがとうございます。上にも記入したのですが、11月27日で60歳になり、謄本等公的証明をとり、実際裁定請求するのが、3ヵ月後だったり、6ヶ月後だったりしたときにその謄本は有効に使えるんでしょうか。もしご存知なら教えてください。
補足
基本的には3ヶ月だそうです お騒がせしました。