• ベストアンサー

障害年金の次回診断書提出日について

昨年から精神障害で障害基礎年金を受給していますが、年金証書の次回診断書提出日について質問です。 私の次回診断書提出日は平成29年となっております。 しかし、もし例えば1年後、2年後などに病状が急激に良くなる、あるいは有り得るとは思えませんが画期的な新薬ができ、急激に症状が快復に向かうなどした場合、病気が良くなった時点で日本年金機構等に「病状が良くなった」という報告をするべきのでしょうか? それとも、次回診断書提出日までに病状が良くなったとしても、あくまで病状の判断は次回診断書提出日の時点を基準にするので報告の必要はないのでしょうか? よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

以下のとおりです。 その他、その時その時によって提出しなければならない書類もあるので、参考URLもごらん下さい。 ◯ 障害の程度が軽くなり、年金を受ける程度でなくなったとき 障害状況確認届(次回診断書)の提出時を待たずに、障害不該当届を提出することもできる。 どちらでもかまわない(障害状況確認届の提出でもよい)。 様式 ‥‥ http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000002349.pdf ◯ 障害の程度が重くなって、いまよりも上位の級になると思われるとき 新規決定時や級上げ又は級下げから1年後以降に、額改定請求書を提出することもできる。 一方、障害状況確認届の提出のあとで支給停止になってしまったとき・級が変わらなかったときは、その後いつでも額改定請求書を提出することができる。 どちらでもかまわない(障害状況確認届の提出でもよい)。 様式 ‥‥ http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000003709.pdf  

参考URL:
http://www.nenkin.go.jp/n/www/sinsei/index4.jsp#300
xai_reunion2023
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございます。 参考URLも見させて頂きました。 障害不該当届というものがあったのですね。勉強不足でした。 どちらでも構わないとは言え、もし病状が障害年金の受給に該当しなくなったと感じたらその際は再び病状が重くならないかどうか医師と相談の上、障害不該当届を提出しようかと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6969)
回答No.1

次回診断書提出日でいいと思いますよ。 病状が良くなったら、障害年金を断ればいいのでは?

xai_reunion2023
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 次回診断書でもよいようですが、病状が良くなったのに貰い続けるのは気が引けますので、もし病状がよくなりましたら障害不該当届を出し、断ろうかと思います。 ありがとうございました。

関連するQ&A