- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:親との分籍:二十歳誕生日の前日から可?当日から可?)
親との分籍:二十歳誕生日の前日から可?当日から可?
このQ&Aのポイント
- 親との分籍について、二十歳誕生日の前日から可なのか、当日から可なのか、正確な基準が分かりません。
- 「年齢計算に関する法律」では、民法143条にある規定の準用により、加齢は誕生日の前日になされます。しかし、分籍については誕生日当日を迎えないと手続きを行えないという人もいます。
- 二十歳へ「加齢」するのは誕生日前日の午前0時であっても、二十歳に「達した」状態というのは、誕生日前日の午後12時に到達して、誕生日当日を迎えた瞬間以降を指すのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
「達する」ということなら前日でいいです. でないと, 「4月1日生まれの人」がいつ小学校に入学するのかがおかしくなっちゃう (学校教育法 17条を参照のこと).
お礼
うーん。いまいち意見が統一されませんね。 役所の窓口職員でもよくわからない人が少なくないようです。 ありがとうございました。