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道路使用許可書について

はじめまして。 都内深川警察管内にて(門前仲町商店街歩道)、景気に関するアンケート調査を実施したく、事前に管轄する深川警察に足を運びどのような手続き等が必要なのかを確認し、いざ本日作成した書類を持参で某警察署へ申請をしに行ったところ、現在23区内ではアンケートに関する許可は一切下りないと帰されてしまいました。 質問は、都内においてアンケート調査を実施するすべは全くないのか?と、他県もそのような状況なのかを皆様にお聞きしたく投稿させていただきました。 許可が下りない理由としましては、過去に通行人とのトラブルがあったためとのことでした。 以上、宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

>質問は、都内においてアンケート調査を実施するすべは全くないのか? 方法はいっぱいありますよ。 ・地主や管理者の許可を取って私有地内で行う。 例えば、駅の改札前。改札前の「駅の中」は「私有地」なので、道路使用許可は要りません。 ただし、通行人を追いかけて「駅の敷地から出て、公道(歩道)に一歩でも踏み出せば、法律違反」になります。 私鉄駅の場合「駅前広場の殆どが私鉄の私有地」だったりすれば、公道に出ない限り、駅の外でも実施できます。 ・他の道路使用許可に便乗する。 商店会のイベント等で、イベント主催者に「会場内でアンケート調査したい」と申し込んで、アンケート実施の許可を取って、イベント主催者が取った道路使用許可に便乗してしまう。 ・他の理由で道路使用許可を取ってそれに便乗する。 「ティッシュ配り」「チラシ配り」を同時に行い、そっちを主目的にして許可申請します。申請書の申請理由に「ティッシュ・チラシ配りなど」って書いておく。この「など」には「アンケート調査」も含んでるって事にする(ケーサツがそれで納得するか疑問だけど)

yarune39
質問者

お礼

とても参考になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.4

なぜ事前協議をした警察署に許可申請をしないのか? 許可は所轄の署長の権限でしょう。 警察署ごとに対応は異なるので 深川警察がいいと言っても他の管轄で通用するとは限りませんよ。 寄付やアンケート調査は許可が要ることになっているので どこの管轄でも許可申請はするでしょうが 許可するかどうかは所轄の事情によるでしょう。 申請範囲や日時に不都合がある場合もありますから 所轄の担当と事前打ち合わせするんです。

yarune39
質問者

お礼

ありがとうございました。 所轄に再度足を運んでみます。

  • toukai3569
  • ベストアンサー率12% (209/1623)
回答No.2

商店会でイベントは、ないですか?人の、集る時に、計画を、

yarune39
質問者

お礼

調べてみます! ありがとうございました。

  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6969)
回答No.1

道路でなければ警察の管轄ではありません。 よって、駅の改札付近で(駅の敷地内で)行うぶんにはいいと思います。 もちろん、駅長さんの許可は必要になります。 あるいは、空き地で行うとか(地主の許可は要ります)

yarune39
質問者

お礼

参考になりました。 ありがとうございました。

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