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刑事の県外出張捜査
警察の捜査実務に詳しい方、お教え下さい。 例えば、都内で殺人事件が発生し、容疑者が浮かんだが、「事件発生時間には静岡県内の某所にいた」とアリバイを主張した場合。誰が、どのようにアリバイを確認する(に行く)のでしょうか? 1、東京の捜査官が静岡に出張し、管轄警察署に挨拶して、同署の警官とともに某所に出向き、いっしょに確認する。 2、東京の捜査官が静岡に出張し、管轄警察署に挨拶はするが、一人で某所に行って確認する。 3、東京の捜査官が静岡に出張し、管轄所は無視して、一人で某所に出向き確認する。 4、静岡県警あるいは静岡の所轄署に協力を要請し、静岡の捜査官に某所に調査に行ってもらい、文書(あるいは電話)で報告を受ける。 上記1~4のいづれでしょうか? あるいは、上記以外の方法でしょうか? 細かな話ですが、元警察官の方などで詳しい方がおいででしたら、教えて下さい。お願いします。
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- sirousagi1
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現在は、広域捜査として、 同一犯による犯行と思われる事件が複数の都道府県で起きた場合、あるいは犯行件数が1件でも、捜査の過程で他の管轄の都道府県警察組織に協力を要請した場合が指定の対象となり、広域重要指定事件として警察庁が決定をするようです。 また、警察庁指定だけでなく複数の都道府県にまたがって活動を余儀なくされるケースが増えてきたため、都道府県警察の連携を相互に緊密にしてきているそうです。これには、相互に地域協定を結ぶ必要があるんだそうです。 そうすると、都道府県警察本部相互連絡から該当管轄署へ指示が渡り合同の捜査になるんでしょう。 実際、2年ほど前に張りこみのため他県警察の捜査員にうちの事務所の一角を提供したことがあります。 最初は、私のところの県警でも管轄署ではない地域の警官と他県警察刑事課の捜査員が一緒に来たんですが、10日間程度の張りこみで、うちの県の他に3つの県警察が合同で該当アパートの玄関にビデオカメラを向けていましたね。 この期間中、私の住む地域の署員は一度も来ませんでした。 広域で犯行のあった管轄地域の署員だけで対応していたようでした。
お礼
ありがとうございました。
補足
回答ありがとうございます。 そうすると、結局、結論としては、私の書いた「3、」で、ただ管轄所に連絡だけはされている、という理解で良いのでしょうか?