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年齢(誕生日)と介護保険

協会けんぽの保険料見直しについて、教えてください。 介護保険の2号該当者は40歳以上65歳未満ですが、 今年の8月に満40歳の誕生日を迎える人は、3月の改正時には、 1号として保険料を算出しますか?2号になるのでしょうか? 1号として、3月から誕生前月まで徴収し、 誕生月から、2号として徴収するのでしょうか? はじめてのケースで迷ってしまいました。 ご教示、宜しくお願い申し上げます。

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  • f272
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回答No.1

> 今年の8月に満40歳の誕生日を迎える人は、3月の改正時には、1号として保険料を算出しますか?2号になるのでしょうか? 1号でも2号でもありません。 > 1号として、3月から誕生前月まで徴収し、誕生月から、2号として徴収するのでしょうか? 誕生日の前日の属する月の分までは介護保険料は徴収せず,誕生日の属する月の分は2号として徴収する。 保険料は翌月納付であることにも注意してね。

g_rose
質問者

お礼

f272様 早速のご回答ありがとうございました。 これですっきり業務が片付きます! ありがとうございます。

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その他の回答 (1)

  • f272
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回答No.2

#1です。 > 誕生日の前日の属する月の分までは介護保険料は徴収せず,誕生日の属する月の分は2号として徴収する。 読み直してみると,なんだか無茶苦茶だからもう一度。 誕生日の前日の属する月(これが資格取得月)の分から2号として介護保険料を徴収します。ただし,それは翌月の給与から徴収することになります。

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