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確定申告

確定申告済のものですが、修正に該当するのではないかと 当局に尋ねたところ該当しないといわれましたが、お聞きします。 11年7月に購入した株を15年3月に売却、差益164万余出ました。これは非課税優遇措置の百万円特別控除の条件に当てはまりませんか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

百万円特別控除は税率が10%になったときに廃止になりました。 実施されてもいないのに廃止になったのですから不思議な話です。 下記HPの(2)に説明があります。

参考URL:
http://www.tabisland.ne.jp/explain/zeisei7/zes7_4_3.htm
05magu
質問者

お礼

ありがとうございました。よく解りました。ですが不思議な話、に同感いたしました。もし、kネットのかたご覧になっていらしたらページを訂正なさる必要がありませんか

その他の回答 (1)

回答No.1

1000万円非課税措置。 17年~売却の場合。 特定源泉ありの場合、できません。

参考URL:
http://www.daiwa.co.jp/ja/service/advance/tokutei/leaf_1.html
05magu
質問者

お礼

ありがとうございます。一般で申告、その後日経新聞14年に、 非課税優遇措置の100万円特別控除は従来14年3月までに認められていたものだが2005年5月末まで期間が延長されることとなった。1000万円非課税枠と2005年1年間に限り併用可能、とあったのに気がつきました.だとすると修正して損失を送れることになるのですが、措置法が変わったのかが判りません。

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