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個人間貸し借りと被害届について。

友達が知り合いから10万お金をかりました。一ヶ月に二万の利息をとるそうで、借りる際、返済はゆっくりでいい、無理そうなら二万払って翌月でと言ってくれたそうですが、態度が変わり、すぐに一括で返せと朝から晩まで電話がひっきりなしにきて留守電も怒声だらけだそうです。さらに家にもきたらしく。本人は不在で家族が対応したそうですが被害届を出したとも言われたそうです。借用書などはありませんが、家がわかったのは調べて分かったんでしょう。友達は返す意志はあるのですが今すぐには難しい。この場合、詐欺で捕まってしまいますか?

みんなの回答

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.5

No.4です。 振り込みで借りたらしく、借りる話は直接会って話したそうです。LINEでお金を借りたお礼や返済の話などはしていますが、証明にはならないのでしょうか> 証明は出来るかもしれませんが、民事裁判等でそれだけの金利を取るなんて認めないでしょう。そもそも、いつ返済するかなんてのも何か残るもので遣り取りしているのですかね? 口約束でも契約は有効ですが、何かあった時には借用書等文書がないと簡単にはいきません。いつ返しても良い契約なら不履行となならないでしょうし、ゆっくり返せば問題ないことになります。 あと、最初借りる時に、10万融資の、2万は引かれて8万の振り込みだったそうです。> 個人間の貸借ではなく、闇金なのでは?最初に金利分を引くのは、正に闇金のやり方ですので。 一度警察に相談されては如何ですかね?一日中電話が掛かってきて脅されているとかなら、話は聞いて貰える可能性があります。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.4

金銭貸借は民事なので、刑事的な事件にするには質問文からは無理があるでしょう。なので、おそらく出まかせを言ってると思われます。 それに借用書もないのに、どうやってそのことを証明するのでしょう?更に10万円を貸して月2万円の利子となると、年240%の闇金並の法外な金利となります。利息制限法でも20%ですしね。

nyanchu9999
質問者

お礼

ありがとうございます。振り込みで借りたらしく、借りる話は直接会って話したそうです。LINEでお金を借りたお礼や返済の話などはしていますが、証明にはならないのでしょうか、、あと、最初借りる時に、10万融資の、2万は引かれて8万の振り込みだったそうです。

  • gisahann
  • ベストアンサー率37% (973/2616)
回答No.3

悪い相手にかかわったものです。脅かしにのってはいけません。 (利息が支払い済みなら)そもそも利息が2万円じゃ1年分の利息を先取りだわな。 至急、弁護士さんと相談して話をつけて貰いましょう。 =相談料は少し要るけどね。

nyanchu9999
質問者

お礼

ありがとうございます。あまり利息などに詳しくないのですが、そうゆう事になるんですね、、

  • k-josui
  • ベストアンサー率24% (3220/13026)
回答No.2

> 借用書などはありません > 朝から晩まで電話がひっきりなしにきて留守電も怒声だらけだそうです 警察に恐喝で訴えて下さい。      あちらは被害届だそうですが、何の被害届?おそらく出任せでしょう。

nyanchu9999
質問者

お礼

ありがとうございます。電話は出ていないらしく、充電がきれるほどかかってくるそうです。留守電は消さずに残してあるみたいなので、警察にいくようにいってみます。

回答No.1

>この場合、詐欺で捕まってしまいますか? 捕まりません。 借金の「返せ。返せない。」って話は、刑事ではなく民事ですから、民事裁判で訴えられるだけの話です。

nyanchu9999
質問者

お礼

ありがとうございます。被害届は受理されないということでしょうか?

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