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金融機関のミスで引き落としされなかったり
した場合どうなるの? システムエラーで引き落とされなかった場合は延滞扱いにならないですよね? 延滞扱いになった場合利息は銀行もちだと思いますが。 昨日、このようなこともありました、再就職したばっかりで社会保険証ができておらず、国民健康保険の脱退の手続きが間に合わない場合は引き落としがされてしまうので、残高不足でお願いしますと役所で言われた。 で残高は0円、当座貸越はできないように設定し、残高はマイナスにならないような設定にしてもらった。ところが、システムエラーによって払う必要のない国民健康保険料は引き落とされてしまった。 このような場合引き落とし取り消しってできる?
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>昨日、このようなこともありました、再就職したばっかりで社会保険証ができておらず、国民健康保険の脱退の手続きが間に合わない場合は引き落としがされてしまうので、残高不足でお願いしますと役所で言われた。 こんなアホなことを平気で言う役人はクビにしろって 何でその場で課長に言わないの。 残高不足というのは信用問題でしょうに。 国民健康保険などは年額を一括で納めている人もいますから 年途中で脱退すれば既に納めた額は還付されることになります。 役所の事務手続きが遅いことを納税者に何かを頼む理由にはなりませんよ。 役人が還付手続きをすればいいことです。
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- cream-pan
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3,4年前まで地方の信用金庫で働いていました。 システムエラーの詳細が分かりませんが、銀行の不備が原因なら、引き落としの取消処理をすると思います。 >残高は0円、当座貸越はできないように設定し、残高はマイナスにならないような設定にしてもらった。 この処理をしたのに、引落は実行され、代金は当座貸越から、残高はマイナスになっているのでしょうか? それならば、支店に問い合わせ、事情を話せば、適切な処理をしてくれると思います。引落の取り消しをするので、支払われた文の当座貸越も取り消され、貸越利息があったとしてもなかったことになります。(貸越自体が取り消されるので) もし見当違いならすみません。銀行に問合せるのが確実ですので、9時近くなったら電話してください。
補足
結論を言うと1820円のマイナスでは当座利息は発生しません。 したがって、国民健康保険のほうで還付手続きをしてくださいという回答。 1820円の残高について普通預金の金利を付与するという手続きもできなくないのですが、利息はこの金額ではつかないので無理ですね。 まあ、国民健康保険法によれば、あとでさかのぼって返金が正当処理! 国民健康保険の脱退の手続きをするまでは当然支払い義務が発生し、支払いが遅れたら、延滞利息が付きなので、いったん支払ってから還付が正当だそうです。未納にすれば過誤納金を未納分に充当は正しいですが、その間の未納分の利息は発生しますね。 いったん支払ったものを口座振替を取り消して未納にしてしまうということはお客さんの信用を失うことになりますので、無理!
補足
結論を言うと、国民健康保険の脱退の手続きが終わるまでは払ってください、後日さかのぼって減免を受ける場合やさかのぼって脱退するのを見越して未納にして過誤納金に充当というのは正当処理ではないという回答。 どのような理由があろうが、引き落としの取り消し処理は、未納に持っていくとうことですから、信用を失ったりする弊害が大きいのでやらないという回答。