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同一月に健康保険を脱退・加入をする場合

すみません。教えて下さい。 7月13日に勤務先を退職するため、健康保険をいったん脱退しますが、7月17日に同じところに就職し、健康保険に再度加入します。 この場合、7月分の健康保険料は払うと思うのですが、途中あいてしまった3日については国民健康保険に入ることになりますよね。 保険料はたとえ一日でも月の末日に加入していたほうへ、その月分を払うということなのですが、今回の国民健康保険料の扱いはどうなるのでしょうか。 月の末日に入っていないので払わなくても良いのですか??

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  • jfk26
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回答No.1

>今回の国民健康保険料の扱いはどうなるのでしょうか。 月の末日に入っていないので払わなくても良いのですか?? つまり7月14日加入で7月17日脱退ということですね。 同じ月に加入と脱退することを、同月得喪といいます。 この同月得喪は会社での健康保険の場合は保険料が発生しますが、国民健康保険の場合は保険料は発生しないはずです。 7月14日加入で7月17日脱退の同月得喪ということで役所に確認してください、恐らく保険料は発生しないと言われると思いますが。

その他の回答 (1)

noname#34563
noname#34563
回答No.2

同月得喪は国民健康保険料の場合、月末最終的に被保険者であったときに納付する場合が多いようです。 私の住居地もそうでした(確認済み) 国民健康保は主に市町村が行ってますので、最終確認はご自身の住所の役所にお願いします。