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国民健康保険に関すること。

はじめまして、 社会保険は発生は10月1日に入っていて、 国民健康保険に脱退するには 14日過ぎてます。 明日にも国民健康保険に脱退するのですが、 国民健康保険は脱退することは出来ますか? 教えて下さい。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >国民健康保険は脱退することは出来ますか? はい出来ます。 ちなみに、【法律上は】、「健康保険に加入した日(資格取得日)の翌日(10月2日)」に「国民健康保険」は脱退(資格喪失)しています。 ですから、「あとは市町村に届け出を行なうだけ」の状態です。(「市町村国保」の場合) 『国民健康保険』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen --- なお、「市町村国保の保険料」は、(日割りではなく)「月割り」で精算することになります。 また、保険料は、「脱退した日の属する月の前月分(今回は9月分)」までかかります。 つまり、 ・「平成25【年度】保険料」の「4月~9月の6ヶ月分」の保険料と、「すでに納めた保険料」に過不足があれば精算する(過不足がなければ精算不要) ということです。 --- (参考) ※「脱退の届出」が遅れた場合でも、時効(2年)にかからなければ、保険料はきちんと清算されます。 ※また、「【加入の】届け出」が遅れた場合は、「(届出までの)医療費全額自己負担」のペナルティがある市町村が多いですが、「【脱退の】届け出」に関しては、(無効になった)保険証さえ使わなければ、特に問題はありません。 (大阪市の場合)『国民健康保険の届出は14日以内に』 http://www.city.osaka.lg.jp/sumiyoshi/page/0000161811.html >>会社などの健康保険をやめたとき(本人・扶養家族) >>14日以内に国民健康保険に【加入する届出】をしてください。 >>届出が遅れた場合は、国民健康保険に加入すべきときからの保険料をさかのぼって(最長2年間分)納めていただくことになります。また、届出日前の医療費は全額自己負担になります。… >>会社などの健康保険に入ったとき(本人・扶養家族) >>14日以内に国民健康保険を【やめる届出】をしてください。 >>届出をせずにそのまま国民健康保険で医療機関にかかると、後日、医療費を大阪市に返していただくことになります。… ***** (参考) 『国民健康保険法』より抜粋 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO192.html >>(適用除外) >>第六条 >>…次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。 >>一(号)健康保険法…の規定による被保険者。… >>(資格喪失の時期) >>第八条 >>市町村が行う国民健康保険の被保険者は、…第六条各号…のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。… 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

社会保険に10/1に加入した、という事ですね。 であれば、国保の脱退は9/30になります。なるはずです。2重に加入する事はありません。 でも、手続き遅すぎるから保険税全額は返ってこないかな?

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