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国民健康保険料と社会保険料の2重支払い?
3/15 会社を辞めたので国民健康保険に加入 4/3 別会社に入社し、社会保険に加入 4/25 国民健康保険の脱退手続きを行う とした場合、4/3~4/25の期間の国民健康保険料は 支払う必要がありますか? また、第2期の支払いはいつからいつのことでしょうか?
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健康保険や年金は原則として月末に加入しているところの保険料がかかります。 したがって、3月分の国保料は支払う必要がありますが、4月分は社保に加入しているので不要です。 なお、保険料と保険証の効力は違いますので、4/2までは国保の保険証が有効で、4/3からは社保の保険証が有効です。その間に病院にかかった場合は後日清算が必要になるかもしれません。 ちなみに、会社の健康保険を社保と言いますが、これを丁寧にしたつもりで社会保険というと健康保険、年金、雇用保険、労災保険を含めた別の意味になります。
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noname#239865
回答No.2
4/3~4/25の期間の国民健康保険料は支払う必要がありますか? 4/3から社会保険に加入です、国民健康保険は支払う必要はありません 通常、新しく受け取った社会保険の保険証を持参することで社会保険の健康保険に加入したことの証明になります。喪失の届出を行うと、健康保険を脱退した日からさかのぼって国民健康保険料の精算が行われます。それによって払いすぎていた場合は払い戻しがあります。
- f272
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回答No.1
保険料は月末に加入してい場合にかかります。 あんたの場合には3月分の国民健康保険料がかかります。4月25日に脱退手続きをしたとしても、4月3日に入社したのならその日から社会保険に加入しているはずです。4月分以降は給与からの天引きで処理されます。 もし国民健康保険料を支払いすぎていれば返還を求めることができます。脱退手続きをしたときに何も聞かなかったのですか?