- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:審判の結果)
私は、脅迫罪で逮捕されました。
このQ&Aのポイント
- 勾留期間20日でした。私には資力がないために、家族が弁護士の費用を、肩代わりしたいたのです。審判の結果は「略式起訴 罰金15万円」でした。
- 脅迫メールを2か所に送付し、脅迫しました。原因はある格闘技の試合での結果に不服があり私の逆恨みによって、相手道場関係者の生命身体、自由に対して害を加える旨を告知したことによります。
- 弁護人は私の知り合いです。懲役3年以上死刑、無期に該当する事件ではなかったのです。きっと弁護士は、私に再犯できないように大岡裁きで「あえて15万円の罰金」を科すように警部である担当の人に申し出たと思います。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
地獄の沙汰も金次第とは、この事でしょうか。しかし、「私に再犯出来ないように大岡裁きで15万の罰金を科する様警部である担当者の人に申し出た」、残念ですが私はそうは思いません。罰金額を決めるのは検察庁検察官で、警察官からの書面の中において15万円が妥当との見解が盛り込まれても、最終的な決定権は検察側にあります。ましてや警察官は警察庁、検察は法務省です。省庁が跨ぐ関係において貴方の私選弁護士の功績が多かったかは疑問に思います。別に国選でも罰金の金額は多少大きくなっていたかも知れませんが、良かったのかも知れないと私は思いました。でも「貴方が涙腺が緩みました」との思いを持っているのですから、とにもかくにも再犯は犯さない、これしかないです。
お礼
ありがとうございます。
補足
どうやらこの格闘技道場の主は ヤクザかぶれしているらしく 一億や二億じゃ済まねえ話だ!と 啖呵を切ったのでは?と思っています。 私は、留置中は、嵩鼾をかいて 自弁の弁当を、鱈腹食っていましたが…。 ヤクザは果たしてどちらでしょうか? そう考えると面白いです!