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65万以上収入が有ると国民健康保険に?
こんにちは。 私は娘です。 今、親の社会保険(白い保険証)に一緒に入っています。 私は年の給料が60万前後です。 以前は、年給料の上限が105万か103万で、それ以上の給料(収入)が有ると、親の社会保険から私の名前が消えて、個人で国民健康保険(橙色?)に入らなければいけないそうです。 しかし、今年から、その上限が65万に引き下げられたと言う噂を聞いたのですが、それは本当なのでしょうか? 今現在、年収入の上限は何万なのでしょうか? 私は収入があまり無いし、体が弱いので、超えてしまわないかと心配です。
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#1の追加です。 質問では「私は年の給料が60万前後です。」と書かれていましたが、年間の所得が84万円と云うことでしょうか。 給与所得が84万円と云うことは、給与収入が140万円、給与所得控除額が56万円で、給与所得が84万円だということです。 社会保険(健康保険)の扶養になれるのは、今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下の場合です。 今後12ケ月間の給与収入の見込額が140万円であれば扶養にはなれません。 この場合は、ご自分で、市の国民健康保険に加入することになります。 又、所得税の扶養になれる103万円も超えていますから、所得税の扶養にもなれません。 なお、84万円というのは、昨年の所得でしょうか。 そうであれば、過去の金額は関係ありません。 くどいようですが、今年の金額で判断します。 健康保険の扶養になれれるのは、これから12ケ月間り収入見込額が130万円以下、所得税の扶養は、今年の1月から12月の収入の実績が103万円以下かどうかで判断します。
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- papuunojijii
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>私は年の給料が60万前後です。 「給料60万」は、収入ですね。 ご存じでしょうが「収入」と「所得」は違います。 「収入」であれば、問題なしです。 >今年から、その上限が65万に引き下げられたと言う噂を聞 いたのですが 「噂」に過ぎません。誤りです。
社会保険(健康保険)の扶養になれるのは、今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下の場合です。 この130万円は、月額にすると約109千円ですが、税込の総支給額です。 この金額は、変更になっていません。 又、所得税の場合は、その年(1月から12月)の所得が38万円以下の場合です。 給与所得者の場合は、年収から給与所得控除額を引いた額が給与所得となり、この額が38万円以下なら所得税の扶養になれます。 給与所得控除額は、最低でも65万円有りますから、年収が103万円であれば、103-65=38となり、扶養になることが出来ます。 このことから、65万円という数字が出てきたのでしょう。 収入が60万円ほどであれば、社会保険も、所得税も扶養のままで居られますから心配有りません。
補足
昨日、経理の人に見積もってもらったら、年初特が84万円だったらしいです。 この場合でも、扶養で居られるのでしょうか?
お礼
とても分かりやすい説明、どうも有難うございました。 年収入が範囲内に収まる様、調整して働いていこうと思いました。