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休眠会社に
知人の会社が不渡りを出し、金融機関より多額の借金があります。私自身その保証人となっています。 「休眠会社にしたから大丈夫」などと言っていますが、現在金融機関への支払いはしていないようです。別会社を家族名義で起こし現在も同様の仕事を細々と続けています。 既に3年過ぎました。 (1)このようなことは可能なのでしょうか? (2)金融機関への利息も止めることが出来るのでしょうか? 今後どうなるのか毎日が不安です。 このまま払わずに済むとは思いません。現在どんな状況が考えられるのか教えて下さい。 よろしくお願いします。
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#3です。 >金融機関に問い合わせることがやぶ蛇になるような気がして・・。 金融機関から借り入れる場合、証書貸付も考えられますが、多額の借入は困難。また、株券、会員権の担保も考えられますが、原価割れしている可能性が極めて高い。ほぼ確実に不動産の抵当が入っていると思います。 そこで、知人の法人・個人所有の不動産を考える。会社の敷地か自宅です。法人所有の物件は決算書で判明するし、個人の自宅は現況を見れば賃貸か分譲かわかります。マンションでも分譲モノなら区分建物と敷地権への権利設定があります。 こうして目星をつけた不動産の登記を『共同担保目録つき』として所轄法務局で取ります。甲区の所有者を確認の上、乙区の権利設定状況を見る。主債権者の金融機関名が一致するか確認して、不渡後の動きを見ます。 担保の追加があれば、その担保は共同担保目録でわかるし、担保権の異動もありうる。極度額の変更や、競売申立ての有無、極度額の変更など確実に当たるとは断言できませんが、目立たない手法として公簿調査で状況を掴むしかないと思いますが。
可能性として。 不渡事故は1回のみで、予戒期間が経過済。債務者が友人(相談者)であるため、親族等が提供した追加担保を実質上の乙区1番に入れてたので金融機関が寝かせている状態…ということも、考えられますよね。 相談者が保証人(おそらく連帯保証人)という立場から、主債務者・金融機関に確認することが先決と思います。普通は金融債務の債権者が相談者に対して、回収をかけますから、3年もそのままというのは解せません。 なお、ご質問(1)(2)については金融機関と債務者の関係次第。民族系と、信用金庫、地銀・都銀、政府系の扱いは違いますし、信用保証協会の噛んだ事案もまた違う。当初の提供担保につき、競売申立て等をしている場合は、債務額の元本確定をしていますから、形式上は止まることもあります。 つまり、場合によっては、このまま払わずに済むこともあるし、取立を食らうこともある。状況について余りにも不確定要素が多いので読めないんです。
- businesslawyer
- ベストアンサー率54% (234/430)
知人の会社の保証人に貴方がなっているのであれば、その会社が債務を返済しない限り、貴方はその「保証債務」を免れる事は出来ません。「休眠会社にしたから大丈夫」といっているのは、あくまで「会社の債務」は、「会社の債務」であって、その会社の持ち主、すなわち株主(株式会社)や社員(有限会社・合名、合資会社)の債務ではない、ということを言いたいのかもしれませんが、実質的な個人会社(社長=株主または社員)の場合はそれは通用しません(法人格の否認)。貴方はその会社の債務の保証人となっているのか、それともその知人自身の保証人となっているのか、わかりませんが、大差は無いと思います。ただ、このような取引により発生した債権の消滅時効は、5年とされているので、3年経過した今からさらに2年経過して、時効を援用すれば、その債権の時効消滅を主張できますが、そのようなへまを銀行がするとも思えません。とにかく、貴方の保証人としての保証債務は、免れられないと思いますが、具体的な情報が無いので、心配であれば弁護士や司法書士などの専門家に相談すべきと考えます。
お礼
お返事ありがとうございます。 自分自身で準備して専門家に聞くようにします。 保証人の怖さを実感しています。
- katyan
- ベストアンサー率9% (201/2029)
ここで聞くより専門家(弁護士)に聞いたほうがいいと思いますが 無料で聞ける場所もありますので探してください (他の法律の投稿を見ると紹介している人がありますので探してね)
お礼
ありがとうございます。 自分自身専門家に聞くことで不確定な部分がハッキリするのが怖いのかもしれません。 でも、それが一番の方法なんでしょうね。
お礼
お返事ありがとうございます。 自分自身で金融機関に問い合わせることがやぶ蛇になるような気がして・・。 とても不安です。