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建築確認申請の隣地境界線について
先ほど、建物表題登記で質問しましたが、別件質問致します。 3つに分筆されてる土地に新築中です。 建築確認申請時の図面に使用する隣地境界線について。 隣地境界線とは登記上の境界の事だと思うのですが、設計士は建築面積の境界を隣地境界として図面に記載しています。建築する地番の敷地境界線を記載していないのですがこれは合法なのでしょうか? 建築確認の完了検査は無い地域のようですが、後から問題となる事はないでしょうか。 建築確認と建物表題登記は役所が違うので、照合作業が発生しているとは思ってはいなのですが。 確認申請の軽微な変更を実施する予定でいますので、修正が必要であるのであれば修正を依頼する事は可能なのですが、軽微な変更では無く計画変更になってしまうのでしょうか? 専門家の方にご教示頂けたら幸いです。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家佐藤 直子(@n-space) 建築士
回答No.4
市街化区域であれば、敷地は番地の一部として区切って申請出来ます。 建ぺい率や容積率を、区切った敷地面積がクリアしていれば大丈夫です。 厳密に言うと、敷地が重複して別の建物の申請は出来ませんので、 集合住宅の申請時に新築部分の面積も含んでしまっていると容積率などが満たされるのかとなります。 ですが、申請時に「...の一部」とされていると申請機関は状況がわかりませんが。 軽微な変更に当たる変更なのか、計画変更に当たる変更なのかは、 面積の増減などにより異なります。
佐藤 直子(@n-space) プロフィール
一級建築設計事務所を開設しています。住まいに関しては、安全で安心、居心地の良さのほか、動線・収納計画や美しいインテリア、コスパの良さなど、様々なご提案をいたしております。店舗や賃貸物件などでは事業計画...
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お礼
回答ありがとうございました。 >市街化区域であれば、敷地は番地の一部として区切って申請出来ます。 確認申請書で確認致しましたが、市街化区域となっていました。 「・・・の一部」という記載はありませんでしたので、表題登記の敷地図面は1番地1と右隣の隣接地を記載すれば良いという事ですね。 敷地面積は駐車スペースを広げるので軽微な変更はお願いしてあります。 今回の事はただ建設する地番の敷地図と建物の相関がわかる図面が申請書に添付されていない事が不備に該当しないか心配でしたので質問させて頂いた次第です。