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これは犯罪に当たりますか?
トイレの盗聴(動画撮影ですが体は写っていません)をある特定の1人に対して行い、その動画をその1人の実名を出した上で友達に動画を送るのは犯罪に当たりますか? また、友達は他人にも動画を広める恐れがあります。 なお、撮影された人は大変恥ずかしい動画を取られ、広められたため、苦痛を感じています。 盗聴自身は犯罪ではないと知っています。その他の部分で犯罪に当たるところはありませんか??
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質問者が選んだベストアンサー
トイレという場所が問題ですね。 トイレや風呂場にカメラを仕掛ければ、裸が写っていようがいまいが警察のご厄介になるかもしれません。 裸になる所を覗き見るのはだめという法律(軽犯罪法)があったはずで、それに引っかかる可能性は十分あると思います。 軽犯罪法 第一条の二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
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- globef
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回答No.2
>盗聴自身は犯罪ではないと知っています。 >その他の部分で犯罪に当たるところはありませんか?? 盗撮場所のトイレは 盗撮犯の自宅ですか? 自宅以外なら 「住居不法侵入罪もしくは建物不法侵入罪」にあたります 公共の場であろうと「トイレ」が、目的でなく 盗撮目的で侵入したという事になりますので
- hideka0404
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回答No.1
名誉毀損罪にあたるかと。 しかも本人にバレてるし。
補足
場所は公共の場所です。 動画に人は撮影者の手以外は写ってなく、音は入っています。