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登記情報が個人情報ではない事はわかっていますが・・

登記情報は個人情報ではないと言われていますが、登記情報などで知りえた情報を第三者が集まる会合でベラベラとしゃべるという行為は個人情報漏えいにはあたりませんでしょうか? 先日、ある会合で、いがみあってるAさんとBさんの二人のうちのAさんが、もう片方のBさんの会社の登記情報から土地の登記情報まで調べて、その会のメンバーの前でBさんの普段言ってる事と登記情報が違うとか借金して土地を買ってるとか、Bさんのありとあらゆる事を話しました。これって個人情報漏えいには抵触しないでしょうか??

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  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

"登記情報などで知りえた情報を第三者が集まる会合でベラベラと しゃべるという行為は個人情報漏えいにはあたりませんでしょうか?"    ↑ 既に他の方が回答しているように、抵触しません。 ”借金して土地を買ってるとか”     ↑ これについては、名誉毀損が問題になりますが、 似たような判例が出ています。 参考にして下さい。 「単に巨万の借財をしているという事実の摘示は  信用を害することはあっても、すぐに名誉を  害するとはいえない」

その他の回答 (3)

noname#235638
noname#235638
回答No.3

難しいですね。。。 個人情報漏えい・・・と考えないで なにか他の法律はないか? と考えると、まず目的が違いますよね。 登記情報の使い方が違う。 これによって、屈辱を受ければ 屈辱罪で訴えるとか、信用が落ちたとか銀行から お金を借りられなくなったとか、なにか不利益があれば 名誉毀損とか、なんか他にありそう。 それと、 秘密を侵す罪 個人の秘密を侵害したので (暴露ですか?) 個人的法益に対する罪とされます。 Bさんをおとしめる確かな意識をもって 登記情報を手に入れて、そしてみんなの前で暴露した。 それによりBさんは、どうなったか? 死んだ?倒産した?何もなかったのか・・・ 個人情報漏えいは、Aさんの社会的立場も関係する でしょうし、裁判しないとわからない。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>会合でベラベラとしゃべるという行為は個人情報漏えいにはあたりませんでしょうか? 個人情報漏えいにはあたりません。 個人情報保護法は、個人情報を5000件以上持っている企業を個人情報取り扱い業者と言い、その者を規制する法律です。 なお、登記は万人に知らせるためのものですから、その内容を他人に話しても何らかまわないです。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

Bさんの嘘の方が100倍問題ですね。

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