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個人情報と携帯電話番号

この分野に関して無知なので、賢者の方々 教えてください 以前、某TV局の法律番組で、視た記憶があるのですが、ハッキリ覚えてませんが、 1.個人契約の携帯電話番号は、”個人情報”? 2.その携帯電話番号を、契約者の許可なく、他人の教えるのは、”個人情報の漏洩”? 3.個人情報の漏洩になるのならば、民法的に ”どの様な、処罰に”? 個人 ”B”が、個人”A”の携帯番号を、”A” が以前に在職していた会社社長”C”に 携帯番号を漏洩(会社在職中にも、教えていない)。 会社社長”C”より、いわれのない内容の。連絡を、頻繁に受けるようになった。 ”B”は、”A”を告訴できるのか? と言う様な、内容だったと思いますが。 実際のところ、如何なのでしょうか? ”A”及び”C”からの電話を、着信拒否すれば?と言う、意見もありますけど

みんなの回答

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.2

1 はそう解釈しても良い 2 もそう解釈しても良い 3 民法に処罰はありません、勘違いなされないように   損害賠償の請求をすることはできるが裁判に持ち込んでも、認められる可能性は非常に低い 名前や連絡先等は保護すべき個人情報には該当しないと解釈するのが一般的 (それを秘匿したら社会生活は維持できません)

DEBU-NEKOMARU
質問者

お礼

早々とご回答をしていただき、有難うございます。 民法と刑法 での誤解(勘違い)がございました。 >名前や連絡先等は保護すべき個人情報には該当しないと解釈するのが一般的 名前・住所は、ともかく、固定電話・携帯電話の番号を公にしていない人は、多いはず 事実固定電話の番号などは、加入者が番号案内・電話帳に表記しないなどで、対策をとっている。 携帯電話も、電話会社からの公表は、当然ながら ありません。 ならば、如何に 対策をすればよいのか?だれしも、携帯番号を知られたくない人は、数人いるはず。 今回は、疑問に思い投稿しましたが 実際、自身の身に 起き得る出来事だとおもいます。 質問最後に 記述 したように ”着信拒否”しかないのだろうか? 勉強になりました、有難うございます

回答No.1

民法には「処罰」はありません。

DEBU-NEKOMARU
質問者

お礼

早々のご回答有難うございます。 そうですよね、民法的には、処罰では、なく。、”賠償を求める” なのですよね。 だからと、言って”裁判”に、かけても 労力の無駄におわるのかも。 もし、自身が、当事者になったら 質問最後に記入したように 着信拒否するのが 妥当なのかも。

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