- ベストアンサー
このような事例の場合
上司に毎日のようにパワハラを受けていた社員が突然 殴るなどし怪我を負わせ入院した場合、傷害罪として 逮捕されると思われます。 その後は数日間の拘留後に釈放されると思われますが 被害者に対して謝罪だけでなく慰謝料も発生し、支払う ことになるのでしょうか。 毎年このようなニュースを見ますが逮捕までしか知らない ので教えて頂けると助かります。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
”その後は数日間の拘留後に釈放されると思われますが” ↑ 拘留されるか、釈放されるかなんてのはケースバイケースです。 軽傷なら拘留されないかもしれませんし、 重傷なら釈放されません。 初犯か再犯かにもよります。 ”被害者に対して謝罪だけでなく慰謝料も発生し、支払う ことになるのでしょうか。” ↑ 被害者に謝罪するかどうかは自由です。 謝罪するのは、それによって和解に持ち込み 刑事事件を軽くしてもらう為、てのが多いです。 慰謝料というのは精神的な損害にたいする賠償の ことです。 殴って怪我を負わせれば、被害者は慰謝料を請求 出来るのが通常です。 また、治療費や怪我で仕事が出来なくなった、という ような損害も賠償することになります。 ただ、パワハラが原因だというのであれば、被害者にも 落ち度があった、ということで過失相殺になり、 損害額が軽減されることがあります。
お礼
御回答ありがとうございます。 良く分かりました。