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急ブレーキを踏んで衝突させる

後続車が詰めてくるので急ブレーキを踏んで 自分の車に追突させて こっちは「急に何かが飛び出してきた」みたいな事を言えば過失は相手が10割になり こっちは色々と得するみたいな内容の話を見たのですが 何が得なのですか? また、こういう主張でそのまま通るのですか?

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回答No.13

>こっちは色々と得するみたいな内容の話を見たのですが >何が得なのですか?  得することはありません。  ガセネタです。  被害を受けた分を修理してもらうか。現金でもらうか。  1千万円を受け取ったとしても1千万円の被害に対して受け取っただけですから  損も得もありません。 >また、こういう主張でそのまま通るのですか?  さぁ、どうでしょう。  後続車や対向車のドライブレコーダーや街の防犯カメラに  何も飛び出していない映像が残っていたら  事故を誘発したので安全運転義務違反、急制動違反をはじめ、  偽証、詐欺、恐喝の罪に問われると思います。  相手がツワモノだったら言葉や常識は通じないかも知れませんね。

その他の回答 (12)

回答No.12

>>何が得なのですか? 得はないだろうね、ムチ打ちになって一生苦しむのはゴメンです。 車が全損になればお金が入ってくるとか? 修理扱いになれば修理費用が整備工場に入るからアナタの懐には入らない。 なぜ急ブレーキ踏んだのかと現場検証で故意だとわかればアナタの過失が高くなる。 そうなったら修理費用は出ないかもね。 治療費請求できるとか言い始めるのかもしれないけど、半年で打ち切られるのが落ち。 漫画かなんかで取り上げたのを見たのかな? いわゆる当たり屋は命と引き替えだとしても割が合わないばかりか損するだけだよ。

  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6969)
回答No.11

嘘はダメですよ。

noname#199578
noname#199578
回答No.10

損得はしりませんが主張は通りますよ。 「左側の歩道との植込みの間から何かが出てきた、子供だと思ってブレーキを踏んだ。そしたら後ろから追突された。後で見たら犬だった。 犬でよかった。あれがもし子供だったら・・・」 むやみやたらとに急ブレーキをかけるのもいけませんが、後続車は前の車との車間距離を十分に取っていれば良いだけの話ですから。 私に言わせたら、どっちもどっち。

回答No.9

通るわけないでしょ。 安全に停車できない時点で過失。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.8

道路交通法 第24条 車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。 運転免許試験において10点減点の項目のひとつ 後続車に追突されることとなるような減速若しくは停止をした場合 又は車輪をロックさせたままおおむね1メートル以上滑走した場合 若しくはおおむね0.4Gを超える強い減速度を生ずるブレーキをかけた場合 。ただし、前車が急ブレーキをかけた場合 又は他の交通による急迫した侵害を受けた場合には適用しない。 指定速度からの急停止において、車輪をロックさせたままおおむね1メートル以上滑走させた場合も適用する。 ですので、急ブレーキではなく、制限速度で後を気にせず走るのが一番です。

  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.7

>何が得なのですか? ぶつけられた方が「痛い」と言えば、医者は診断書を出します。 これを警察に提出すれば人身事故。 ぶつけた方は、これによって免停に繋がる。 で、これを避けたいとして「人身にしないかわりに金で解決」と考えれば、ぶつけられた方はおいしいでしょ。 >また、こういう主張でそのまま通るのですか? 道交法では、急ブレーキ禁止でも、一方ではぶつからないような車間距離を取れ、とも言う。 とすれば、意味の無い急ブレーキだったのかが問題。 「意味の無い急ブレーキだった」と証明できれば、急ブレーキは「事故の誘因」となって、ぶつけた方の過失10割はなくなる。 ようするに、「証明できますか?」ということ。 ドライブレコーダー装着車なら、状況は一変するが・・・。

回答No.6

No1の人が書いてる急ブレーキ禁止違反です たぶん急ブレーキかけた方が悪くなって、賠償責任が発生しますよ

  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6969)
回答No.5

煽ってきているということは、ケンカ売ってきてるんですよね。 >自分の車に追突させて こんなことしたら買ったとみなされますよね。 2,3発殴られて東京湾に沈む覚悟でどうぞ。

  • mrst48
  • ベストアンサー率9% (303/3050)
回答No.4

私が聞いたことがある、都市伝説のようなモノだと ただブレーキを踏むのではなく、車線からはみ出ない範囲での ハンドル操作しながら、ブレーキを踏んでの追突された事故は 追突された側の過失は無し、と言うモノ。 回避行動を取ったと、見られるからとか。真意は、わかりません。 何もない状況で後続車が 煽っているからだけでの、急ブレーキをかける事は、 まったく意味はないと思うし 損得でも、まったく損だけだと感じます。 いくら自分側に過失なし、となっても・・・。

  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.3

道路交通法では、危険を回避するための急ブレーキを禁止しては居ません。 当然、飛び出して来たものを避けるための急ブレーキは、道交法違反には成りません。 むしろ道路交通法では、後続車は前走車が急停車しても安全に停止できるような車間距離と走行方法を求めています。 勿論、後続車を追突させるための急ブレーキで有れば、故意で事故を起こす目的で有ったとして罰せられますが、必要が有っての急ブレーキは何らのお咎めも有りません。 その行為が得に成るか否かは、その人それぞれの考え方ですが、特別に急ブレーキに疑問が無ければ、その主張はそのまま認められて、前走車の責任はゼロと成ります。

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