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急ブレーキによる追突事故の過失割合

2車線の直線道路で対向車Aが突然右折したため自車Bは急ブレーキを掛け衝突を避けたが後続車Cに追突をされてしまった。この場合の過失割合はどうなるのでしょうか。またCは急ブレーキの原因となったAに損害賠償出来るでしょうか?その場合の過失割合はどうなるのでしょうか?お教えください。なおAとB、AとCの衝突はありません。

みんなの回答

  • asflugels
  • ベストアンサー率41% (281/685)
回答No.3

事故の過失割合というのは基本的な値がきめられており、それに修正を加えて求めます。 一般に100:0といわれるのは追突とセンターラインオーバーでの事故です。 同じ追突でも意味もなく急ブレーキを踏むと過失割合の修正でー30となり70:30になります。 しかし本件は明らかに事故回避のためですから100:0です。 A車に対しての損害賠償請求は基本的にはできません。 なぜならA車は、行った右折が不適当かどうか判断しようがないからです。 仮に交差点から50m離れていてもB車が危険と感じたらブレーキを踏みます。 しかしA車は安全と判断しており、また両者は衝突していないわけですから、A車の行為を危険(有責任)というのは難しい判断だからです。 個人的に同じような経験があります。 交差点(青信号)に入ろうとしたところ、赤で入ってきた車があったので急ブレーキ(せいぜい強めのブレーキって感じでしたが)を踏んだら追突されました。 賠償はすべて追突した方が行いました。 ちなみに赤で入ってきたのはカンカン鳴らしながらの消防車でした。

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.2

適切な車間距離と速度を順守していれば、Cは衝突する前に止まれるはず。 と主張されると思います。 実際、 1:適切な車間距離を取り 2:法定速度「以下」で走行し 3:前方に注意義務を怠らない これだけすれば追突事故は防げるのです。保険会社を挟んだやり取りなら、適当なところで落ち着けると思われますが、弁護士が出てきたらCが不利な立場だと思われます。Bがブレーキを踏んではいけないルールはないです。 Aに対しては法令違反があれば責任追及できると思われます。

回答No.1

Cが100%。 前車が急ブレーキでもとまれるだけの車間距離をとっていなかったCが悪いことになります。 Bがブレーキかけて衝突回避できているのにCが回避できないなんてだめな運転だと言われるだけ。

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