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煽りと急ブレーキの過失割合
燃費のために二車線道路左側60キロ制限?(看板無し)を50キロ(3000rpm厳守)で走っていて軽自動車"i"に煽られました、そして私はATの2速に落として急ブレーキを踏みました…追突されました(TT)、自業自得になるのか通常の追突で相手に修理をさせれるのかを教えていただきたいです。 私にも過失または故意などと言われる所がありますでしょうか
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お気の毒ですね。 何とも言い難い・・・。 でも同情します。 前走車は急ブレーキは極力避ける・・また、後続車にポンピングブレーキ等でブレーキを掛ける事を知らせる様努める必要が有ります。 でも、わたしなら、あなたと同じ事をしますね・・きっと。 後続車には、前走車が急ブレーキを掛けても、安全に停車できるだけの車間距離を取って走行する安全運転義務が有ります。 私なら、 ・急ブレーキは踏んでいない・・・。 ・小動物が飛び出してきたのでブレーキを踏んだだけだ・・・。 と理屈をこねて、相手の追突は安全運転義務違反だ! の一点に絞って攻撃します。 ・・回答にはなりませんか?
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- ok2007
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参考までに、なぜ急ブレーキをかけたのか、その理由によっては過失割合が変わってくるでしょうね。
- -phantom2-
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>私にも過失または故意などと言われる所がありますでしょうか 道路交通法24条は「車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。」と規定し、急ブレーキを原則として禁止しています。 質問者さんは上記の法令に明らかに違反してますので、過失を問われるでしょう。しかし相手にも充分な車間距離をとらなかったという大きな過失があります。よって質問者さん1:9相手が相当と考えます
補足
了解しました、ご回答を読むと裁判まですると不利なようですね、たしかに煽って無くて急ブレ追突させた場合はかけたほうが悪いですし、 煽られて頭にきて…と言うのも理由になりにくいですからね… トホホ…
- kozzz
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交通事故のニュースで以前ご質問者さんと同じケースの事故報道がありましたよ。 内容はというと、道路で普通に走っていたところ煽ってくる車がありました、執拗に煽ってくることに対し頭にきたその人は急ブレーキを踏んだところ追突。 がその時の判決は急ブレーキを踏んだ人の方が過失割合が高く下されたそうです。煽るのはもちろん悪いですが急ブレーキを掛け意図的に事故を起こした点を重く見られたようです。
- walkingdic
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意図的であればご質問者の過失は0にはなりませんよ。 必要が無いのに急ブレーキをかける行為は道路交通法第24条違反となりますので。 もちろん相手にも過失はたくさんあるから、過失割合では相手のほうが多くはなるでしょう。
補足
二車線道路なら抜いていけばいいのに…と思いますね。 回答ありがとう御座います。