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違法建築

 前回、建築物(物置)の追加請求の件で質問させていただいたのですが、その物置の事で新たな問題が出てきてしまいました。  現在、親が知り合いに大きめの物置を作ってもらっています。知り合いの人は建築物として届出を出さなくていいような物置をつくってくれるということで、そのようにこちらも解釈していました。  その後、金銭問題(前回の質問)が出てきて色々心配になり建築士さんに見てもらった処、建築物として建てられており申請しないと市から取り壊しを命ぜられるかもしれないとのことだったそうです。  親から聞いたことなのでよくわからないのですが、その違法というのが基礎部分にコンクリートを打ってあるからのようなのです。100m2以下なら建てても問題ないと思っていましたが、やはり違法なのでしょうか?  親が建築士さんの話を取り違えているのかなと思い質問させていただきました。  もし違法だとして取り壊しをしなければいけない場合その費用は誰が持つのが正当ですか?また、建設費全額先払いしたのですがそのお金はもどってくるのでしょうか?  是非ともご教授くださいますようお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jkowt3lfe
  • ベストアンサー率54% (32/59)
回答No.2

建物は建築基準法上適法になるように作らなければならない。これは大前提です。 <届出を出さなくてもいいような物置> 質問者さんが言う「届出」を確認申請とすると、10平米以下(防火や準防火地域内では面積に関係なく)の増築の場合は確認申請を提出する必要がありません。 くれぐれも100平米ではありませんし、新築の場合(都市計画区域内)は全て確認申請が必要です。 <建築物として建てられており申請しないと市から取り壊しを命ぜられる> 現在工事中のようですが、質問内容の建築士の意見からすると確認申請を提出しなければいけない建物であったのではなかろうかと推測します。ですから、現時点では「違法」というよりも「事前着工」(確認を受けずに工事してしまった状態)です。今からでも確認申請を行えば良いだけです。(本来はいけませんが)また、現時点で建築基準法に適合していない部分があるならば、その部分を改善すればいい事です。 工事をお願いしている知人以外の建築士にご相談ください。

momonokino
質問者

お礼

新築は全て申請が必要なのですね。。。 知識がなかった私たちがいけないと分かっていても、騙された感が否めません(泣)。 ちなみに都市計画区域内以外だったらどうなるのですか? 早急の御回答ありがとうございました^^

その他の回答 (1)

  • tadagenji
  • ベストアンサー率23% (508/2193)
回答No.1

土地に定着=基礎がある する工作物で屋根および柱または壁があるものは建築物という(基準法2条) 基準法6条の規定で、都市計画地域で10m2以上は確認申請が必要 となっております。

momonokino
質問者

お礼

100m2以下であれば基礎が打ってあっても特に申請する必要はないということですか?だとすれば建築士さんの言ったことはどういう意味なのでしょう・・・100m2以上あると思ったのかな? 早急の御回答ありがとうございました^^

momonokino
質問者

補足

回答へのお礼の欄の件ですが、すみません10平米と100平米を見間違えてました。10平米以上だと申請が必要なのですね。 ぱっと見 10平米以上ありそうです(汗)。

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