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リフォームに際して違法建築になるのかどうか

お知恵拝借、よろしくお願いします。 家の屋根裏には小さな二畳ほどの物置がありますが、家を建てて数十年、荷物も増え狭くなったので、屋根裏を端から端まで物置として使おうと、屋根裏の壁を取り払ってもらう事を考えています(もともと必要になった時は使えるように屋根裏床はそのように全面作ってもらっていました、ただそこまで荷物が増えなかった場合空きスペースが多いと掃除も大変なので、すぐに使う分のみを部屋として仕切ってもらっていたのです) それをしたなら二畳ほどだった屋根裏が、狭い端のデッドスペースまで含めると二十畳ほどの広さになるはずです。(実質使えるのは十五畳分ほどですが) 先日人と話していて違法建築の話になりました、 私は、もともとあったスペースを使えるようにするだけで関係ないと思っていたのでですが、友人が言うにはそういう場合でも建築申請?確認?が必要なのでは?と言う事でした。そこで皆様のご意見をお聞かせください。 もともとあったスペースでも、あとで仕切りを取って広くしたりする事はだめなのでしょうか? たとえば庭や屋上に新しい建築を継ぎ足す、そういうのを違法建築と言うのだと思っていたのですが、今回のような場合も勝手に行なった場合、それにあたるのでしょうか?もしそうならどのように手続きをすればいいのでしょうか。 また税金はどうなるのでしょう。かなり高くなるのでしょうか? 工事をするかどうかで迷っています。 ご意見よろしくお願いします。

みんなの回答

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.2

建築基準法的に言いますと、屋根裏の面積が増えれば、三階建てとなり、構造計算が必要になります。それに伴って、基礎を含む構造の検討、開口部の制限 防火性の確保等等をクリアしないと、建築確認(増築)に該当します。 勿論、容積率がオーバーするなら、計画そのものがNGです。 と、ここまでが法的な話ですが、ここからは私見です。 屋根裏の面積が増えても誰にも迷惑をかけるわけでも無し、屋根裏に重量物を置くわけでも無ければ、構造にもそんなに響かない、何かあっても自己責任の世界です。(見えるところでもないので、誰にも分からない) 税金の事は分かりません。すいません。

  • tadagenji
  • ベストアンサー率23% (508/2193)
回答No.1

あなたの住宅のまどりや構造等が解りませんが 屋根裏収納の条件は、 ・下階の床面積の1/8以内であること。 ・天井の高さは一番高いところでも1.4mを超えてはならない。 ・屋根裏への昇降は折り畳み式か取り外し可能なハシゴですること この3点の一つでも欠ければ認められない。 認められると容積率に不算入です。  そうでないと算入したあとの容積率をチェックして基準法不適合となる可能性があります。 もともと3階建?として屋根裏をワンフロアーとしていた場合(ロフトという)、上記条件はなくなり、押入れを居室にしたものと同等に扱います。 但し、居室の天井高さには、平均2100mm以上という条件がつきます。

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