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2区画買って家建てて1区画売ったら家が2件になるの
近所の話です。 60+60坪の2区画を買って、建ぺい率30%なので36坪の家を1区画内に立てました。 残りの1区画を空き地にしました。 10年後、その空き地を売りに出しました。 そのとき、その空き地を買った人は、建ぺい率30%の家を建てることはできるのでしょうか?
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結論としては、可能です。 土地の二重使用になり、元からある建物は自動的に違反建築となり、資産価値は大幅に低下しますが、新しく建てる建物の場合は、合法として確認申請がおります。 東京の中野区で昭和48年に、二重使用として確認を降ろさず、最高裁まで争ったは判決があります。 この場合は、分割された業者が、確認が降りないので転売とした後に、建築主事に損害賠償請求の裁判をおこしています。 民事での損害賠償については、事実上の損害は無いとされましたが、 確認申請については、あくまでも申請された敷地に対して審査するべきとして、事実上、二重使用を認める判決となっています。 最高裁での判決ですので、法的効力があります。
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- dr_suguru
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買った人は、買った敷地で建蔽率、容積率などの基準法上の集団規定を満たせば建築可能です。 売った人は、残地で建蔽率、容積率などの基準法上の集団規定を満たせば建築可能です。 これだけのことです。 >そのとき、その空き地を買った人は、建ぺい率30%の家を 建てる時の基準に合わせることになりますので、一概に30%で可能とは言い切れません。
お礼
10年たった今でも建ぺい率は変わりありませんので、空き地を買った人は問題なく30%の家が建てられるわけですね。 ありがとうございました。
- shell9973
- ベストアンサー率66% (4/6)
No.2 maicro さんのおっしゃる通りです。 これを逆に表現しますと、あとから土地60坪を買った人は、60×0.3=18坪 建てられますが、今まで建っていた人は、36坪/60坪=60% の建蔽率ですから、大幅な違反になり、この建物の半分は解体しなくてはならなくなります。この世界には「既得権」など存在しません。 「建蔽率」の規定は、敷地いっぱいに建物を建てることを規制し、良好な住環境を確保することにあるわけですから、この法規の「精神」からみて、当然の結果でしょうね。 いずれにしても、違反の程度からすると、当事者には悪意は無いのかもしれませんが、大変重大な違反行為です。先々、極めて深刻な事態になりはしないかと、心配でなりません。
お礼
空き地に家を建てられるようにするには、既住宅は半分に解体ですか。築10年なのでそれはありえないと思います。ですが、法を遵守するならば、半分解体もありえるということですね。 ありがとうございました。
売るならば分筆、つまり番地がわかれ 土地の名義も変わるんですから 当然可能です。 私の買った土地も大きな土地をある方が相続したあと 三区画に分けて売りました。 もちろん1区画1区画家が建ってますよ。
お礼
36坪の家は壊さずそのまま住むようです。 分筆すると、そこに30パーセントの家が建てられるわけですね。 ありがとうございました。
- maicro
- ベストアンサー率35% (45/128)
素人なので、回答が間違ってたらすいません。 simosakuさんの家が120坪の建蔽率30%で36坪で建てておられるので、その土地の半分60坪を売ったら、その60坪の土地購入者は1坪も家は建てれないと思います・・・。 土地購入者が建蔽率30%の家を建てようと思ったら、 simosakuさんが18坪分の家を取り壊してsimosakuさんの残った保有敷地内の建蔽率を満たすようにしないとダメなはす・・。 そうしないと購入者は確認申請が通らないはずです。
お礼
私も同じ考えです。 空き土地を買った人は、家を建てられない気がしてます。 ありがとうございました。
補足
補足です。 私は2区画買えるほどの立派な人間ではないので、 1区画で精一杯でした。 ということで、この話は近所の話です。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
同じ1区画です。建築可能です。
お礼
その根拠がしりたいところです。
お礼
最高裁の判決事例があるとのことなので、申請時に少々の問題はあるが、建築は可能ということですね。 ありがとうございました。