- 締切済み
管理職は365日24時間臨戦態勢
完全週休二日制の会社ですが、土曜日に管理職が集まって会議をするという話がありました。土曜日は子供の世話があるため出勤しにくいという話をしたところ、「管理職は365日24時間臨戦態勢であることが法的にも求められている」と人事部長に言われました。本当に法律で「管理職は365日24時間臨戦態勢であること」が求められているのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- KappNets
- ベストアンサー率27% (1557/5688)
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tokyo-roudoukyoku/seido/kijunhou/shikkari-master/pdf/kanri-kantoku.pdf に管理職の勤務に関して法的なことがいろいろの例を挙げて書かれています。「肩書きや職位ではなく、その社員の立場や権限を踏まえて実態から判断する必要がある」とする原則が書かれています。こういう議論が必要になったのは残業代を払わないことを目的として管理職にする(と疑われる)事例があったからです。 大企業では課長待遇にする場合、残業代は払わないかわりに給与は2割?アップとしたり、会議を目的とするような土日出勤は強要しない、というのが不満を生まない一つのやり方だと思います。課長は部下が残業している間は帰りにくいという理由で残業に付き合ったりします。工場は土日も夜間も動いているので長期休暇の前後の戸締まり的な作業の監督とか、何かあったときには出勤します。 おっしゃるような管理職の会議を土曜日に行うのは会社によっては正当な事情もあったりしましょうからそれだけで違法だとか、残業代を払えとは<直ちには>言えません。でもウィークデイ(定時後)でもやれそうな程度の会議を毎週土曜に開催したり、理由として人事部長が「管理職は365日24時間臨戦態勢であることが法的にも求められている」とまで言って強要するような会社は怪しい気がします。政治的にも子育てが重用しされている昨今ですからなおさらです。
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
> 本当に法律で「管理職は365日24時間臨戦態勢であること」が求められているのでしょうか? 法律では労働時間や休日に関する制限が適用除外されるってだけで、そういう事を求める/求めないは会社次第です。 労働基準法 | (労働時間等に関する規定の適用除外) | 第41条 | この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。 | 二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者 24時間勤務する場合の、 ・通常1日8時間、週40時間を超えた勤務の場合の割増賃金 は支払いの必要は無いですが、 ・勤務した分の賃金 ・休日出勤の場合の割増賃金35% ・深夜勤務の場合の割増賃金25% は適用除外にならないですから、365日24時間分キッチリ請求するとか。 あと、管理職には相応の裁量権もありますから、 「子供の世話あるから、会議進めといて。後で議事録確認して、問題あったら確認するから。」 「代わりに、この担当者出席させといて。」 「会議で問題あったら出勤するから連絡して。」 だとかって対応が可能なハズで、そういう事が出来ないのなら会社の指揮命令下にあった、管理職としての権限を与えられておらず名ばかり管理職の状況だって話にするとか。
お礼
ありがとうございます。ということはそのようなことは法律で求められているわけでなく、あくまで会社の裁量で求めるかどうかということですね。法律をかざして休日出勤を強要しているように感じていますので、やはり怪しいですね。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
別に法律で禁止されていないというだけで、それなりの対応(手当てや代休等)があれば合法ですよ。
お礼
ありがとうございます。合法、違法というより、人事部長の言い分は「法律でも求められているから、管理職は365日24時間臨戦態勢でいなさい」ということでした。
お礼
ありがとうございます。違法性を問題にしているわけではなく、土曜出勤を「法律で求められているから」という理由で強要されているように感じています。やはり、そのような捉え方で間違いはないようですね。 この人事部長は最近、入社された方ですが、色々とクセがある方なので、言動には注意するようにします。