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家裁に行ってもOK?

私の友達の話です。 貯金していたお金を旦那の親が無断で全額使ってしまったそうです。 子供の教育資金等のためにがんばって貯めていただけに、返して欲しいと言ったそうですが、「返すつもりはないから、あんた達の好きにしたらいい]と言われたそうです。 とりあえずあまりにもの腹立ちの為、親子の縁を切るという話になったのですが、何とか取り返す手段はないものでしょうか? 友達は家裁に行こうかと言ってるのですが、実際、親子の場合そんな件も通用するのでしょうか。 かなり落ち込んでしまってて、かわいそうでなりません。 いい方法があれば教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • atsushi_k
  • ベストアンサー率47% (198/415)
回答No.3

子供の為に貯めていた教育資金等を無断で使われたとのことですが貯めていた場所というのは何処になるのでしょうか?親に預けていた場合だと業務上横領罪が適用になります。又、自宅での預金(タンス預金)とか公的金融機関に預けていたものを持ち出された場合は窃盗罪が適用されます。どちらも刑事告発出来ますが、親子間なのでそこまでするのか否かとい問題もありますが・・・。ただお金があったという証拠(預金通帳など)があるのかどうかも判らないので判断は出来ないのですが・・・。方法としてはお互いの話し合いが不調ならば地元の法律相談所(日弁連など)にお願いして和解調停を行った方が無難かと思います。和解調停が不調に終わった場合は法律相談所で専門弁護士の紹介をしてもらい民事告発の場合は提訴(又は刑事告発の場合は告訴)⇒裁判⇒判決ということになります。 ちなみに費用ですが法律相談所からの弁護士斡旋の場合はかなり抑えられた費用で弁護を行ってくれますのでご安心を!。

その他の回答 (2)

  • seryou
  • ベストアンサー率75% (6/8)
回答No.2

 「旦那」と使い込んだ「親」と話し合う場を持つことは,もう無理でしょうか。  「親」というのは,ご両親? 父親? 母親? 一方の親でしたら,もう一方の親と話をしてみることも一方法ですが。  取り返す手段は,簡易裁判所又は地方裁判所(金額による)に返還請求の訴え(簡易裁判所の場合は少額訴訟も可)を起こす,簡易裁判所に調停申立てをする(親が出頭する見込みがない場合は,解決は困難)方法もありますが,家庭裁判所へ「親子関係調整」又は「親族関係調整」の申立てをして解決を図る方法もあります。相談のケースの場合,単に取り返すだけではなく,親子(親族)間の対立関係を解決することが必要ですので,「親」が家庭裁判所に出頭する可能性があるならば家裁への調停の申立ても可能です。(手数料は900円)  もう一つは,弁護士に相談依頼され,弁護士に話をしてもらう方法もあります。(その場合の費用については,弁護士会に照会するか,お近くの弁護士に相談してください。因みに,弁護士への相談料は,30分5000円のはずです。)  ただ,友達が勝訴判決を得ても,家裁で調停が成立しても,「親」に支払能力が無ければ,結局「取り返す」ことはできません。裁判所の手続でも弁護士に依頼しても,費用がかかります。総合的に考えて(最終的には,意地ではなく,損得勘定でしょうか。)結論をお出しになるようアドバイスされたらいかがでしょうか。

  • kohji
  • ベストアンサー率28% (140/483)
回答No.1

純粋にお金を取り戻したいのであれば家裁じゃなくて簡易裁判所の方ですね。額によっては地方裁判所ですが。 損害賠償請求はできますので、(多分相手の方も認めてるんだから勝つでしょう。) 弁護士に相談するか、お近くの地町村の法律相談を利用するのも手ですよ。 ちなみに一緒に住んでいなければ刑事訴追もできます。(横領で)

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