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高年齢雇用継続給付金と年金との関係について
定年後再雇用されて働く予定の人がいます。 その人の再雇用後の給与は、再雇用前の75%よりも少ない額になりますが、再雇用後も月20日働きたいと希望しています。 月20日働くとなると社会保険加入義務が発生してくると思いますが、そのような人でも高年齢雇用継続給付金の支給を受けることに関して不都合はないのでしょうか。
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高年齢雇用継続給付金は60歳を過ぎた人の給料が60歳時点より所定の率以下に下がった場合に、雇用保険から補填するする制度ですね。少しでも長く雇用を確保する趣旨です。 一方、社会保険の加入義務は所定の要件を満たした者は加入義務がありますね。 要するに、高年齢雇用継続給付金を受けながら、社会保険の加入義務の所定の要件を満たして働く者は社会保険に入ります。ということで、この二つは全然別個の制度ですから、何ら不都合はありません。 もっとも、雇用保険の給付を受けながら、雇用保険料の負担しなければなりません。これが不都合といえばいえるかも知れませんね。 ただし、60歳代前半の特別支給の老齢厚生年金の支給を受ける場合は、一定の率で支給額が調整減額されます。
お礼
お返事が遅れてすみません。大変詳細に解説してくださりありがとうございました。