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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自営業と会社員の株保有について)

自営業と会社員の株保有について

このQ&Aのポイント
  • 自営業と会社員の株保有についての注意点を解説します。
  • 自営業と会社員で株を保有する場合、税金や年金、健康保険料などの観点からどちらが得かを考える必要があります。
  • 自営業だと収入に加算されて国保が高くなる可能性があるため、注意が必要です。

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >税金面や年金、健康保険料などの観点から…自営業と会社員で何か差はありますか? (NISA口座の場合は)【まったく】差はありません。 ***** (詳しい解説) ○税金:NISA口座は「非課税」です。 --- ○年金保険料 ・国民年金保険料:「税法上の所得金額」にかかわらず「定額」 ・厚生年金保険料:「税法上の所得金額」にかかわらず「標準報酬月額」を元に保険料を算定 『国民年金保険料|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 『厚生年金保険の保険料|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1971 --- ○公的医療保険の保険料 ・組合国保:「税法上の所得金額」にかかわらず「定額」の組合が【多い】 ・市町村国保:「税法上の所得金額」【など】により保険料を算定(ただし、NISA口座内で生じた所得は保険料に影響しない) ・健康保険:「税法上の所得金額」にかかわらず「標準報酬月額」を元に保険料を算定 >…自営業だと収入に加算されて、翌年以降の国保が高くなると書いてありました… たしかに「NISA口座」でもどんな口座でも儲かれば「収入」とみなされます。 ただし、「NISA口座内の儲け」は【特例により】非課税のため、【税法上の所得金額】としては無いものとして取り扱われることになります。 ですから、「NISA口座内の儲け(所得)によって翌年以降の国保が高くなる」という説明は誤りですが、元の記事が分からないため正確なことは「国保組合か市町村」にご確認下さい。 『国民健康保険|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen ※「一般口座」「特定口座(簡易申告口座、および源泉徴収口座)」の場合は回答が異なります。 ※分かりにくい点があればお知らせ下さい。 ***** (参考情報) >…会社員でも同じではないかと疑問をもちました… 「税金の制度」では、「自営業者か会社員か?」というような区別は【しません】。 あくまでも、「所得の種類」によって取り扱いが変わります。 たとえば、以下のように区別されます。 ・収入が会社からの給与のみの人:「給与所得」しかない納税者 ・収入が自営業の売上のみの人:「事業所得」しかない納税者 ・会社に勤めながら家業の商売も行っている人:「給与所得」と「事業所得」のある納税者 そして、上記の3人が株で儲けると以下のように考えることになります。 ・「給与所得」と「譲渡所得」がある納税者 ・「事業所得」と「譲渡所得」がある納税者 ・「給与所得」と「事業所得」と「譲渡所得」がある納税者 ※「NISA口座」では、【特例によって】上記の「譲渡所得」が非課税になり「税法上の所得としては考える必要がない」ということになります。 『所得の区分のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm --- 「社会保険の制度」でも「自営業か会社員か?」だけで加入する保険が決まるわけでははありません。 自営業者が「厚生年金と健康保険」に加入することはできませんが、「会社員ならば必ず加入できる」というわけでもありません。 勤務先が「適用事業所」に該当しない場合は、会社員(被用者・労働者)でも「国民年金(第1号被保険者)と国民健康保険(国保)」となります。 『強制適用事業所・任意適用事業所|大坪社労士事務所』 http://www.otsubo-office.jp/article/13344891.html 『被用者|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E8%A2%AB%E7%94%A8%E8%80%85 ***** (参照したサイト・参考サイトなど) 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html 『確定申告と年末調整はどう違うの?|All About』(更新日:2014年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 ***** 『社会保険|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen >>1…医療保険・労働者災害補償保険・雇用保険・介護保険・年金保険など。 >>2…健康保険および厚生年金保険を総称した俗称… --- 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『国民健康保険―保険料の計算方法|WEBNOTE』…【市町村国保の場合】 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_28.html ※「所得割」の「住民税方式(市民税方式)」は(平成24年までで)廃止されました。 --- 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

tomochan26
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

NISAについて、自分もそこまで詳しいことまで理解しているとは言い難いですが、 簡単に言うと、 ・取引した口座でしか、売買できない ・売却した利益は、口座名義人の収入になる です。 概ね間違っていないと思います。 買うときはこっち、売るときはこっちというのは、できません。 会社員だろうと、副収入があれば、それも所得として課税されます。 自営業では、確定申告は全部自分で行うので、合わせてやってしまえば80→100程度の労力の違いですが、会社員の場合は、給料だけであれば会社がほとんどやってくれるものの、副収入については自分で行わなければならないので、0か100かという労力の違いがあります。

tomochan26
質問者

お礼

ありがとございます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>フリーランスに転校しました… 学校を替わったのですか。 >我が家の場合どちらの名義でもつほうが… どちらのって、任意に選択できるものではありません。 買うお金を出した人の名義にしないと、贈与税の問題が出かねません。 株を買うのに、「夫婦なんだから財布は一緒」なんて考えは通用しないのですよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm >自営業だと収入に加算されて、翌年以降の国保が高くなると… 株の譲渡益が、NISA および「特定口座源泉あり」以外の取引の場合、翌年の国保税に反映されます。 年金には全く関係ありません。 配当金は、配当金も NISA で受け入れる場合はもちろん関係ありませんが、NISA 以外で受け入れる場合、 1. 源泉徴収されたままおしまい 2. 総合課税で確定申告 3. 申告分離課税で確定申告 のいずれかを選択できます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm 2. および 3. の場合は、翌年の国保税に反映されますが、その前に源泉徴収された所得税が前払済みとして確定申告の際に引き算できるメリットがあります。 どちらが得かは、具体的な数字をあげて検証しないと分かりません。 よって、いま考えることではなく、来年の確定申告前に決めれば良いと言うことです。 >それは会社員でも同じではないかと疑問をもちました… 会社員でもまれに国保という人もいますが、国保である限り自営業の人と考え方は同じになります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

tomochan26
質問者

お礼

ありがとうございました。

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