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休業損害について

4月5日に、追突事故に遭いました。翌々日、相手側保険会社から連絡があり現在通院治療中です。治療費は全額出してもらってますが、休業損害でもめてます。  月が変わり生活費も苦しいので、4月分の休業損害を請求したところ、約10日たってから、定額(5,700円)×通院日数だけが振り込まれました。これじゃ家賃も払えないので、担当者に理由を求めたところ、必要な書類がそろわないので認められないとのこと、ローンや家賃等の支払いを、1週間後に控え頭を抱えています。  現在私は、自営業者です。必要な書類は、確定申告所(控え)ですが、独立したのは今年の1月です。当然、まだ1回も申告してません。1月~3月までの収入を、証明するものは提出しましたが、仕事をしている事だけしか認めてくれませんでした。担当者も困り最後には、紛争処理機構に相談してくれという始末です。  何か、いい方法はないでしょうか。

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noname#13482
noname#13482
回答No.1

休業損害は、実際に収入減のあった場合にはじめて補償の対象になります。 5700円というのは最低限補償される額で、特に証明などの必要ありません。有職者や家事従事者に支払われることになります。 それ以上の金額になると、やはり証明が必要になります。自営業者などの場合は確定申告書等で収入の証明をし、それを基に金額を計算します。 保険会社としても、根拠(証明)のない金額を払うわけには行きません。とくに人身部分に対する補償はそもそも自賠責の上乗せになるので、自賠責の限度額(120万円)までは、その保険会社だけの判断で支払うことはできません。 今回の場合は確定申告書の提示はもちろんできません。どのような交渉過程をたどって「紛争処理機構に・・・」という話になったのかはわかりません。最終的にはそのような方法になることも視野に入れながら、ほかの方法が無いのか確認を取ることでしょう。たとえば税理士や会計士の出す書類や、ほかの代替手段が無いかを確認してみてください。 「紛争処理機構に・・・」という言葉に対してマイナスの印象があるようですが、ここで金額をはっきりさせれば補償される訳ですから、いいアドバイスだと思います。「証明ができないのなら支払えない。」といわれてしまう可能性もある事例だと思います。

その他の回答 (1)

noname#138083
noname#138083
回答No.2

自賠責に仮渡金の請求をしてみてはどうでしょうか。 ※死亡またはケガによって11日間以上治療が必要な被害者で、加害者から損害賠償の支払いを受けていない場合、当座の医療費、生活費、葬儀費などの費用に充てるため、被害者の請求で支払われる保険金です。 ※治療期間が10日間以下の場合は対象外。 ※被害者1名につき、死亡290万円、ケガはその程度によって40万円・20万円・5万円。 という定義になっています。